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出産育児一時金等の支給(国民健康保険加入者)

市区町村魚津市かんたん50万円(令和5年3月31日以前は42万円)

国民健康保険加入者が出産した場合、出産費用に充てるため出産育児一時金を支給します。支給額は原則50万円(令和5年3月31日以前は42万円)です。医療機関に直接支払われます。

制度の詳細

ホーム 暮らし・手続き 保険・年金 国民健康保険(給付) 出産育児一時金等の支給(国民健康保険加入者) 出産育児一時金等の支給(国民健康保険加入者) シェア ツイート 2023年4月1日更新 国民健康保険の加入者が出産した場合は、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から直接医療機関等へ支払います。 出産育児一時金の支給額は原則50万円です。 (令和5年3月31日以前の出産は42万円) ※ 産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)となります。 ※ 出産育児一時金は50万円までが直接支払制度の対象です。 ※ 出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払ください。 また、50万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。該当になった場合は、申請書を送りますので案内に沿って申請してください。 ※ 出産育児一時金が国民健康保険から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります) 支給対象 妊娠4か月を超える出産であること(死産や流産も含まれます)。 双子以上の出産の場合 1人につき50万円支給します。 (注意事項) 1年以上継続して他の社会保険等に加入していて、その保険から変わって6か月以内に出産した場合は、その社会保険等から出産育児一時金が支払われますので、ご確認ください。 お問い合わせは 市民環境課 医療保険係 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL: 0765-23-1011 FAX: 0765-23-1059 このページの作成担当にメールを送る 関連情報 高額の医療費がかかったとき 葬祭費の支給 療養費の支給 限度額適用認定証の申請手続きについて 出産育児一時金等の支給(国民健康保険加入者) 高額医療・高額介護合算制度について 本人確認書類について 医療機関等で支払う一部負担金の減免等について リフィル処方箋の利用について

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民環境課 医療保険係
電話番号
0765-23-1011

出典・公式ページ

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=329&cdkb=ctg&cd=1503&topkb=G

最終確認日: 2026/4/10

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