助成金にゃんナビ

小中学生の就学援助制度のご案内

市区町村ふつう

制度の詳細

現在のページ ホーム 子育て・教育 学校教育 就学援助・奨学制度 小中学生の就学援助制度のご案内 小中学生の就学援助制度のご案内 Tweet ページID : 4997 更新日:2025年06月02日 木更津市では、お子さんを小・中学校に就学させるのに経済的理由でお困りの方に対して、学用品費、給食費などを援助する制度を設けています。 R7年度就学援助制度のお知らせ (PDFファイル: 228.2KB) 就学援助を受けることができる方 木更津市立小中学校に在学している児童生徒の保護者が、次のいずれかに該当する場合です。 生活保護を受けている。 生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困窮している。 就学援助費の内容 学用品費 小学校(年額11,630円) 中学校(年額22,730円) 通学用品費 小学校2年生から6年生(年額2,270円) 中学校2年生及び3年生(年額2,270円) 新入学用品費 小学校57,060円 中学校63,000円 宿泊を伴わない校外活動費 小学校(上限額1,600円) 中学校(上限額2,310円) 宿泊を伴う校外活動費 小学校(上限額3,690円) 中学校(上限額6,210円) 修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生) 交通費・宿泊費・見学料などの実費支給 (注意)対象外の経費があります 給食費 実費支給 医療費 実費支給 (注意)学校の健康診断において、治療の指示を受けた一部疾病のみが対象の有効期限付きの医療券を発行します。 日本スポーツ振興センター共済掛け金(年度当初申請者のみ) 掛金は教育委員会が負担します。 注意事項 年度途中から認定された場合は、認定月以降が援助の対象となります。 生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費のみが就学援助制度で支給されます。 認定基準となる収入金額は、国の定める生活保護基準を基に算出しており、世帯の年齢構成・人数などによって異なります。 申請の方法 就学援助の申請先は児童生徒が在学している学校になります。 年度当初の認定を希望する場合は、学校が指定する日に間に合うように提出してください。 年度途中での申請・認定の場合、支給は認定を決定した月の初日からとなります。 在学している学校へ就学援助申請のご相談・面談。 申請書類を学校から受け取り、必要事項を記載し、学校へ提出。 学校長(また、必要に応じて民生委員)の所見及び所得調査等の結果に基づき教育委員会が審査。 審査結果を学校を通じて保護者へ連絡。 援助費の支給 年3回(8月・12月・3月)に分けて支給します。年度途中から認定された場合は月割りとなります。 この記事に関するお問い合わせ先 教育部学校教育課 〒292-8501 千葉県木更津市朝日3-8-1 朝日庁舎 児童・生徒係電話番号:0438-23-5264 学務保健係電話番号:0438-23-5259 ファクス:0438-25-3991 教育部学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 よくある質問 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページに問題はありましたか 特にない 内容が分かりにくい 情報が少ない 文章量が多い

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kosodate_kyoiku/gakkokyoiku/shugakuenjo_shogakuseido/4997.html

最終確認日: 2026/4/12

小中学生の就学援助制度のご案内 | 助成金にゃんナビ