介護職員初任者研修費補助制度
市区町村富士宮市ふつう研修受講費用の半額(10円未満切捨て)、上限5万円
富士宮市の介護職員初任者研修費補助制度。研修受講費用の半額(上限5万円)を補助します。市内介護事業所に3ヶ月以上雇用される必要があります。
制度の詳細
目次
介護職員初任者研修費補助制度
介護職員初任者研修の受講費用の一部を助成する制度です。
富士宮市では、市内の介護事業所における介護従事者の増加と定着を図るための介護人材の確保・支援策として、介護職員初任者研修(静岡県指定の法人等が開催する研修)を修了し、一定期間以上、市内の介護事業所に雇用されている人に対し、研修の受講に係る費用の一部を予算の範囲内において補助します。
令和8年度募集案内
補助制度の案内(令和8年度募集)(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金申請受付期間
令和8年4月1日~
(受付は、予算に達した時点で終了します。また、年度末は対応できない場合があるため、余裕をもって申請してください。)
補助要件
下記の全てに当てはまる人
介護職員初任者研修を修了していること。
市内に居住しかつ、住民基本台帳に記録されていること。
研修を修了した日から1年以内であること。
介護職員として3か月以上、市内の同一事業所
※
に直接雇用され、雇用が継続していること(研修修了日前の雇用期間は含めない。)。
市税に滞納がないこと。
他の公的制度及び過去に同様の補助等を受けていないこと。
要件4の「市内の同一事業所」とは、以下のサービス種別の事業所を言います。
・訪問介護
・通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護医療院
・介護予防通所介護相当サービス
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・介護老人保健施設
・介護予防訪問介護相当サービス
補助金額
研修に要した対象経費の半額(10円未満切捨て)とし、上限50,000円とします。
(対象経費は、受講料及び教材費とします。)
補助予定
6人程度(予算の範囲内で)
申請方法・提出書類
研修修了後1年以内に、補助対象要件を満たした時点で、次の書類を福祉企画課まで直接提出してください。
(原則として本人申請・郵送不可)
(1)申請
補助金交付申請書〈第1号様式〉(ワード:39KB)
本人確認書類(写)(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
静岡県が指定する研修事業所が発行する受講料等の領収書(写)(研修名が記載されているもの)
研修機関が発行する修了証明書(写)
介護事業所が発行する雇用証明書〈第2号様式〉(ワード:33KB)
同意書(未成年のみ)〈第3号様式〉(ワード:24KB)
【記入例】申請書類(第1・2・3号様式)(別ウィンドウで開きます)
(2)補助金の請求
請求書
補助金は、指定する本人名義の口座に振込まれます。
請求書〈第4号様式〉(ワード:14KB)
その他
補助制度Q&A(ワード:45KB)
指定研修事業者及び開講講座一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
不明な点がございましたら、福祉企画課までお問い合わせください。
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 本人確認書類
- 領収書
- 修了証明書
- 雇用証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉企画課
出典・公式ページ
https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1035100000/p001460.html最終確認日: 2026/4/9