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介護保険サービス利用時の負担と減額制度について

市区町村美濃加茂市かんたん所得区分に応じて自己負担の上限額や減額内容が異なります。

介護サービスを使ったときのお金の負担を軽くするための制度です。収入が少ない世帯は、施設での食事代や部屋代が安くなったり、1ヶ月の自己負担額に上限が設けられ、超えた分が戻ってきたりします。

制度の詳細

本文 介護保険サービス利用時の負担と減額制度について ページID:0001480 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示 介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。 また、施設に入所した場合には、ほかに居住費や食費、日常生活費なども自己負担となります。 居住費や食費は、一定の基準を満たしている場合、申請により減額となる制度(特定入所者介護サービス費)があります。 介護保険料を滞納した場合は、自己負担1割または2割で介護サービスが受けることができるところを3割(自己負担3割の方は4割)となる場合があります。 また、災害その他の特別な事情によって自己負担が減免となる場合もあります。 高額介護(介護予防)サービス費について サービスを利用したときに支払う1割、2割または3割の自己負担額が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額介護(介護予防)サービス費として払い戻します。 この場合の自己負担額には、(1)施設利用時における居住費や食費、日常生活費その他保険給付外のサービスに係る費用、(2)在宅サービスにおける福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担分は含まれません。 なお、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算することができます。 市民税課税世帯で、課税所得が年間690万円以上の人 ↠1ヶ月あたり140,100円 市民税課税世帯で、課税所得が年間380万円以上690万円未満の人 ↠1ヶ月あたり93,000円 市民税課税世帯で、課税所得が年間145万円以上380万円未満の人 ↠1ヶ月あたり44,400円 市民税課税世帯で、上記3区分に該当しない人 ↠1ヶ月あたり44,400円 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える人 ↠1ヶ月あたり24,600円 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 ↠1ヶ月あたり15,000円 生活保護を受給している人、利用者負担を15,000円とすることで生活保護受給者にならない人 ↠1ヶ月あたり15,000円 市が対象者を確認して申請書を郵送しますので、申請書が届いた方は記入して提出してください。それ以後に支給対象の月がある時は、提出された申請書で指定済みの口座に月ごとに振込みを行い支給させていただきます。 対象者の把握はサービス利用月から2ヶ月後になるため、申請書の郵送も概ね2ケ月後になります。 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定証)について 介護保険サービスの施設利用時(ショートステイを含む)における居住費や食費については、居住費は通常1日377円~2,006円(居室の種類により異なります)、食費は通常1日1,445円ですが、次の方は申請により負担限度額認定証の交付を受け、施設利用契約時に認定証を提示する事により減額の適用が受けられます。 また、負担限度額認定結果が別制度の高額サービス費の算定基準にも用いられるため、認定証交付対象者で施設サービスを利用されない方でも、認定申請をして認定証の交付を受けておく必要があります。 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間120万円を超える人 ↠居住費:370~1,310円(1日につき) ↠食費:1,300~1,360円(1日につき) 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の人 ↠居住費:370~1,310円(1日につき) ↠食費:650~1,000円(1日につき) 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 ↠居住費:370~820円(1日につき) ↠食費:390~600円(1日につき) 生活保護を受給しているまたは老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の人 ↠居住費:0~820円(1日につき) ↠食費:300円(1日につき) 本人または世帯員の住民異動(転入・転出・死亡等)により、年度途中に新規で対象となる場合や、対象外になる場合もありますので、不明な場合は問い合わせて下さい。 負担限度額認定証は毎年7月末日が有効期限となっており、引き続き認定証の交付を受ける方は更新手続きが必要ですが、市から事前に更新可能予定者を調査して通知を行います。 経過措置について 申請により自己負担が軽減される制度があります。 介護保険法施行時(平成12年4月1日)に従来から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所していた方(旧措置入所者) 同じく低所得世帯の方で、若年のころから、障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方など 社会福祉法人等から通所介護

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
市民福祉部 福祉課
電話番号
0574-25-2111

出典・公式ページ

https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/10/1480.html

最終確認日: 2026/4/12

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