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上川町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

市区町村上川町ふつう世帯100万円、単身60万円、18歳未満追加最大100万円

東京23区から上川町に移住した方に対して、世帯は100万円、単身は60万円の移住支援金を支給します。18歳未満の帯同で追加支給もあります。

制度の詳細

トップ 各課・施設 未来想造課 地域デザイン係 移住定住 上川町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業) 上川町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業) 情報発信元: 未来想造課 地域デザイン係 最終更新日: 2024年5月13日 対象要件を満たす方が 東京23区(在住者又は通勤者)から上川町に移住した場合、国・北海道・上川町が共同で移住支援金を支給します。 なお、移住支援金は以下のとおりです。 2人以上の世帯の場合 100万円 単身の場合 60万円 ※令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した世帯が申請する場合は、18歳未満の方一人につき予算の範囲内で最大100万円まで支給する。 ページ内目次 移住支援金対象者の要件 申請方法 返還要件 外部リンク 問合わせ先・担当窓口 移住支援金対象者の要件 下記「(1)移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「(2)就業に関する要件」、「(3)起業に関する要件」又は「(4)テレワークに関する要件」を満たす方が対象となります。 (1)移住等に関する要件 次に掲げるア、イ及びウに該当すること。 ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 令和3年4月1日以降に上川町に転入したこと。 移住支援金の申請時において、上川町に転入後3か月以上1年以内であること。 移住支援金の申請日から5年以上継続して上川町に居住する意思を有していること。 ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 その他北海道又は町長が、移住支援金の交付対象として不適当と認めた方でないこと。 2 就業に関する要件 ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 就業先について、北海道が移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領に示す移住支援金対象法人へ就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。 求人への応募日が、移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 イ 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 無期雇用契約に基づいて週20時間以上就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 移住支援金の申請日から5年以上当該就業先において継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 3 起業に関する要件 1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。 4 テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 内閣府地方創生推進室が実施する田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
地域魅力創造課 地域未来創造担当

出典・公式ページ

https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/chiikimiryoku/ijushienkin.html?cp=h8nafq0000000anc&cs=c09_02s1

最終確認日: 2026/4/12

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