年金生活者支援給付金
市区町村日本年金機構ふつう月額5,450円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出。障害年金1級は月額6,813円、2級は月額5,450円
65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が住民税非課税で、前年の収入が一定基準以下の方が対象です。障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方も対象となります。月額5,450円から6,813円の給付金が支給されます。
制度の詳細
更新日:2026年4月7日
ページID:13957
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年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計が一定基準以下の年金受給者に対して生活の支援を目的として支給されます。手続きは、日本年金機構がおこなっています。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給の要件
次の3つの要件すべてを満たしている方が対象です。
65歳以上で老齢基礎年金を受給している
請求者の世帯全員が住民税非課税である
前年の公的年金等の収入額(注1)とその他の所得の合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は809,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は806,700円以下(注2)である。
(注1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
(注2)昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え909,000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で806,700円を超え906,700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額(令和8年度)
月額5,620円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出された額
詳しい給付額の計算方法は、
厚生労働省特設サイト
または
日本年金機構ホームページ
を確認してください。
障害年金生活者支援給付金
支給の要件
次の2つの要件すべてを満たしている方が対象です。
障害基礎年金を受給している
前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である
(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
給付額(令和8年度)
1級:月額7,025円
2級:月額5,620円
遺族年金生活者支援給付金
支給の要件
次の2つの要件をすべて満たしている方が対象です。
遺族基礎年金を受給している
前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である
(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
給付額(令和8年度)
月額5,620円
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、月額を子の数で割った金額をそれぞれに支
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 日本年金機構
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/nenkin/nenkinseikatsusyashienkyuhukin.html最終確認日: 2026/4/20