高額療養費(後期高齢者医療)
市区町村後期高齢者医療制度ふつう自己負担限度額を超えた分を支給。所得区分により異なり、一般の外来のみの場合18,000円/月、市民税非課税世帯区分1の場合8,000円/月など
後期高齢者医療で病院の窓口で支払った医療費の自己負担額が1カ月間に一定額を超えたときに、その差額を高額療養費として支給します。自己負担限度額は所得に応じて異なります。
制度の詳細
高額療養費(後期高齢者医療)
ページID1016466
更新日
2025年10月16日
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1.高額療養費とは
病院の窓口で支払った医療費の自己負担額(注)が、1カ月の間(1日から月末)に一定の額(自己負担限度額といいます)を超えたときは、高額療養費としてその差額を支給します。
(注)この自己負担額には入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベット代など)は、含みません。
自己負担額が自己負担限度額を超えた分を、高額療養費として支給します。
例の場合、38,000円を支給します。
2.高額療養費の計算方法・申請手続き
自己負担限度額表
自己負担限度額表
所得の区分
医療機関での
自己負担割合
1カ月あたりの自己負担限度額
外来のみ(個人ごと)
1カ月あたりの自己負担限度額
外来+入院(世帯ごと)
一定以上の所得がある方
課税所得690万円以上
3割
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)注1
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)注1
一定以上の所得がある方
課税所得380万円以上690万円未満(現役2)
3割
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)注1
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)注1
一定以上の所得がある方
課税所得145万円以上380万円未満(現役1)
3割
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)注1
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)注1
一般
1割又は2割
18,000円
(年間144,000円)注2
57,600円
(44,400円)注1
市民税非課税世帯(区分2)
1割
8,000円
24,600円
市民税非課税世帯(区分1)
1割
8,000円
15,000円
区分1とは、世帯全員の各種所得が0円の方です。(公的年金を受給している方は、控除額を80.67万円として所得を計算します。)
区分2とは、市民税非課税世帯で、区分1に該当しない方です。
(注1)前月から過去11カ月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
(注2)年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額の合計に対して上限額が設
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関での自己負担額の領収書等
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1016449/1034710/1016466.html最終確認日: 2026/4/6