固定資産税・都市計画税の減免
市区町村東京都東大和市ふつう納期未到来の固定資産税・都市計画税の全部または一部を減免
生活困難者や災害被害者、公益事業が対象の固定資産税・都市計画税の減免制度です。納期限までに申請すると、納期未到来の税額の減免を受けられます。東大和市が条例に基づいて実施しています。
制度の詳細
固定資産税・都市計画税の減免
ページ番号1001756
更新日
2022年10月21日
印刷
大きな文字で印刷
減免とは、天災その他特別の事情がある場合において、税の免除を必要とする方、貧困により生活のため公私の扶助を受ける方その他特別の事情がある方に対し、税の納付義務の全部または一部を免除する制度です。
減免は、すべて条例の根拠に基づいて実施します。
固定資産税の減免の要件について
次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税・都市計画税を減免することができる場合があります。
生活が著しく困難なため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
上記に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる固定資産
申請方法、期限
上記の該当要件にあてはまり、固定資産税・都市計画税の減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書に必要書類を添付して課税課に提出してください。
減免対象税額は、納期未到来の税額になります。
(既に納期が到来している税額、既に納付済の税額についての減免はできません。)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
特にない
内容が分かりにくい
ページを探しにくい
情報が少ない
文章量が多い
送信
このページに関する
お問い合わせ
行政管理部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
行政管理部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 要件を証明する必要書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 行政管理部課税課土地資産税係
- 電話番号
- 042-563-2111(内線:1057)
出典・公式ページ
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/zei/1001753/1001756.html最終確認日: 2026/4/6