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生殖補助医療治療費助成事業

市区町村平群町ふつう自己負担額の2分の1(上限額あり)

体外受精・顕微授精などの生殖補助医療治療費を助成。令和8年4月より申請条件を緩和(どちらか一方の在住で可、申請回数制限撤廃)。

制度の詳細

本文 生殖補助医療治療費助成事業 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0015027 更新日:2026年4月1日更新 体外受精・顕微授精などの生殖補助医療の治療費助成事業について 一般不妊・不育治療費助成事業についてはこちら ◎令和8年4月より申請条件を緩和しました ◎ 1. 対象者の条件のうち「夫婦の両方が平群町に居住」を「夫婦のどちらか一方が在住」に緩和しました 2.「1年度に1回」としていた申請回数の制限を撤廃しました 助成対象者 生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された人。 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。 夫婦のうち両方またはいづれか一方が助成を受けようとする治療期間の初日から申請日まで平群町に住所を有している人。※他市町村で助成を受ける場合は重複しての申請はできません 治療期間の初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者である人。 夫婦のいずれもが町税を滞納していない人。 事実婚関係にある夫婦が助成を受ける場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。 対象となる治療及び助成金額 治療開始日が令和7年4月1日以降の生殖補助医療(体外受精および顕微授精) 対象となる治療 助成金額 (1) 保険診療により実施した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等) 対象となる費用のうち、高額療養費等での補填分を除いた自己負担額の2分の1の額。夫婦それぞれにつき上限5万円。 (2) 保険診療の回数を超過して実施した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)(2回まで) 対象となる費用の自己負担額の2分の1の額。上限15万円。 (3) (1)および(2)に追加して実施した先進医療(先進医療として厚生労働省より告示されているものに限る) 対象となる費用の自己負担額の2分の1の額。上限5万円。 ただし、混合診療による治療、文書料・個室料・食事代等は除きます。 対象回数 治療開始日時点の妻の年齢 上限回数(胚移植/凍結胚移植も含む) 40歳未満 通算6回まで 40歳以上43歳未満 通算3回まで 回数制限の超過分(令和7年4月1日以降) 2回まで ※1年度あたりの申請回数の制限は撤廃しましたが、補助対象となる申請回数には上限があります。 申請方法 保健福祉センター(プリズムへぐり)へ下記の必要書類を提出してください。 申請期限:下記書類の第2号様式に記載の治療が終了した日から翌年3月末まで 必要書類 注)令和7年6月より様式が変更になっています 1. 第1号様式 平群町生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/428KB] 2. 第2号様式 平群町生殖補助医療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/591KB] 3.加入する健康保険が確認できるもの及び限度額適用認定証の写し 4. 第3号様式 事実婚関係にある方は事実婚関係に関する申立書(必要な方のみ) [PDFファイル/53KB] 生殖補助医療費助成リーフレット [PDFファイル/490KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関する 【お問い合わせ】 健康保険課(プリズムへぐり) 直通 郵便番号:636-0914 住所:奈良県生駒郡平群町西宮2-1-6 電話:0745-45-8600 ファックス:0745-45-8611 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 第1号様式交付申請書兼請求書
  • 第2号様式受診等証明書
  • 健康保険証
  • 限度額適用認定証の写し

問い合わせ先

担当窓口
健康保険課

出典・公式ページ

https://www.town.heguri.nara.jp/soshiki/10/15027.html

最終確認日: 2026/4/12

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