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電気自動車等の購入費の一部を補助します

市区町村大泉町ふつうEV:100,000円、PHV:50,000円、充電設備:購入費の2分の1(上限25,000円)

電気自動車(EV)は100,000円、プラグインハイブリッド車(PHV)は50,000円、充電設備は購入費の2分の1(上限25,000円)が補助されます。個人居住者が対象です。

制度の詳細

トップページ > くらし・手続き > 環境・公園 > 環境保全・環境対策 > 電気自動車等の購入費の一部を補助します 電気自動車等の購入費の一部を補助します 更新日:2024年4月22日 LINEで送る シェア ツイート 町では、2050年二酸化炭素排出実質ゼロの実現とともに、災害に強いまちづくりを推進することを目的に、電気自動車等の購入に係る費用の一部を補助し、その普及を図ります。 大泉町電気自動車等導入費補助金 補助対象および補助金額 補助対象および補助金額は、次のとおりです。 補助対象 補助金額 電気自動車(EV) 100,000円 プラグインハイブリッド自動車(PHV) 50,000円 家庭用電気自動車等充電設備(充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、ケーブル付きの充電スタンドなどの普通充電設備) 機器購入費および設置工事費(消費税を除く)の2分の1(1,000円未満切り捨て)で、上限25,000円 家庭用電気自動車等充給電設備(V2H) 50,000円 なお、補助金の交付回数は、1補助対象者につき、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)については、そのどちらかのみで1回限りとなり、家庭用電気自動車等充電設備(充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、ケーブル付きの充電スタンドなどの普通充電設備)および家庭用電気自動車等充給電設備(V2H)については、それぞれ1回限りです。 補助対象者 補助金の交付対象となる人は、補助金の申請時において、次のいずれにも該当する個人とします。 町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている人 その属する世帯全員に町税の滞納がない人 補助対象車両および設備の購入費用を負担している人 補助対象車両については、自動車検査証の初度登録があった日の使用者の住所が本町になっていること 補助対象車両および設備の要件 補助対象となるには、次の要件を満たす必要があります。 補助対象 要件 電気自動車(EV)、 プラグインハイブリッド自動車(PHV) 新車であること。 自家用として購入し、使用する車両であって、補助対象者が車両の所有者および使用者であること(ただし、所有権留保付ローン購入の場合は、自動車会社、ローン会社等が所有者であっても補助対象車両の要件を満たしているものとします。)。 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」において補助対象となる車両であること。(ただし、普通自動車、小型自動車または軽自動車に限ります。) 自動車検査証に記載された所有者(補助対象者)の住所が、申請日時点の補助対象者の住所と一致していること。ただし、所有権留保付ローン購入の場合は、所有者の住所を使用者の住所と読み替えるものとします。 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が町内であること。 家庭用電気自動車等充電設備、 家庭用電気自動車等充給電設備(V2H) 設置前において、使用に供されていないこと。 補助対象者の住所地内に設置されていること。 なお、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)の補助対象となる車両については、次の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」のページをご覧ください。 一般社団法人次世代自動車振興センター(外部リンク) 補助申請について 補助金の交付を受けようとする人は、補助対象車両にあっては自動車検査証の初度登録月の翌月の1日から起算して90日以内、補助対象設備にあってはその設置工事完了日の翌月の1日から起算して90日以内に、次の各「申請書類チェックリスト」に記載の書類を提出してください。 ただし、令和8年度中の申請においては、令和9年3月31日までに申請してください。 申請書類チェックリスト(電気自動車等編) 申請書類チェックリスト(家庭用電気自動車等充電設備等編) なお、提出書類である補助対象の状況写真については、次の「写真の撮影方法について」をご確認ください。 写真の撮影方法について 申請書ダウンロード 大泉町電気自動車等導入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) 大泉町電気自動車等導入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) 留意事項 処分の制限等について 補助金の交付を受けた人は、交付決定の日から起算して、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車にあっては4年間、家庭用電気自動車等充電設備および家庭用電気自動車等充給電設備にあっては5年間、譲渡、貸付け、売却等の処分をしてはいけません(ただし、事故など本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものである場合で、あらかじめ町長の承認を受けたときを除きます。)。 町への協力について 町から、補助金の交付を受けた人に対し、必要に

申請・手続き

必要書類
  • 補助金申請書
  • 自動車検査証の写し
  • 購入契約書の写し
  • 領収書の写し

出典・公式ページ

https://www.town.oizumi.gunma.jp/s024/kurashi/030/020/100/20220319124247.html

最終確認日: 2026/4/10

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