特別障害者手当(国制度)
市区町村羽村市福祉健康部障害福祉課ふつう月額 30,450円(申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に指定の口座に振り込みます。)
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方が対象です。月額30,450円が4回に分けて振り込まれます。所得制限と入院・施設入所の場合は対象外となります。
制度の詳細
あしあと
特別障害者手当(国制度)
初版公開日:[2016年04月01日]
更新日:[2026年4月1日]
ID:808
対象
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
内容
月額 30,450円(申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に指定の口座に振り込みます。)
条件(以下の場合は受けられません)
扶養義務者(配偶者)および本人の前年の所得が一定の限度額以上のとき
病院などに継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
施設に入所しているとき
手続きに必要なもの
診断書(様式については下記リンクよりダウンロードするか、障害福祉課窓口でのお渡しも可能です。)
金融機関の口座番号(本人名義)
個人番号の確認書類(個人番号カード、通知カード等)
年金証書(障害年金、遺族年金等を受給している場合)
戸籍謄本(同世帯に扶養義務者がいる場合は不要)
市外から転入された方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課税証明書(マイナンバー連携により証明書の提出が省略できる場合もあります。)
制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。
東京都福祉局 特別障害者手当のページへ
(別ウインドウで開く)
(別のサイトに移ります)
診断書はこちらからダウンロード
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お問い合わせ
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 診断書
- 金融機関の口座番号(本人名義)
- 個人番号の確認書類(個人番号カード、通知カード等)
- 年金証書(障害年金、遺族年金等を受給している場合)
- 戸籍謄本(同世帯に扶養義務者がいる場合は不要)
- 本人および扶養義務者の前住所地の住民税課税証明書(市外から転入された方)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 羽村市福祉健康部障害福祉課
- 電話番号
- 042-555-1111
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000808.html最終確認日: 2026/4/20