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特別障害者手当(国制度)

市区町村羽村市福祉健康部障害福祉課ふつう月額 30,450円(申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に指定の口座に振り込みます。)

精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方が対象です。月額30,450円が4回に分けて振り込まれます。所得制限と入院・施設入所の場合は対象外となります。

制度の詳細

あしあと 特別障害者手当(国制度) 初版公開日:[2016年04月01日] 更新日:[2026年4月1日] ID:808 対象 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 内容 月額 30,450円(申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に指定の口座に振り込みます。) 条件(以下の場合は受けられません) 扶養義務者(配偶者)および本人の前年の所得が一定の限度額以上のとき 病院などに継続して3ヶ月を超えて入院しているとき 施設に入所しているとき 手続きに必要なもの 診断書(様式については下記リンクよりダウンロードするか、障害福祉課窓口でのお渡しも可能です。) 金融機関の口座番号(本人名義) 個人番号の確認書類(個人番号カード、通知カード等) 年金証書(障害年金、遺族年金等を受給している場合) 戸籍謄本(同世帯に扶養義務者がいる場合は不要) 市外から転入された方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課税証明書(マイナンバー連携により証明書の提出が省略できる場合もあります。) 制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。 東京都福祉局 特別障害者手当のページへ (別ウインドウで開く) (別のサイトに移ります) 診断書はこちらからダウンロード この記事を見ている人はこんな記事も見ています 心身障害者福祉手当(都制度・市制度) 特別障害者手当等の手当額が改定されました 障害のある方の各種手当・助成制度の紹介 介護保険利用者負担額の軽減制度 介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 この記事と同じ分類の記事 心身障害者福祉手当(都制度・市制度) 特別障害者手当(国制度) 障害児福祉手当(国制度) 重度心身障害者手当(都制度) 難病患者福祉手当(市制度) お問い合わせ 羽村市福祉健康部障害福祉課 電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185 ファクス: 042-555-7323 電話番号のかけ間違いにご注意ください! お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 診断書
  • 金融機関の口座番号(本人名義)
  • 個人番号の確認書類(個人番号カード、通知カード等)
  • 年金証書(障害年金、遺族年金等を受給している場合)
  • 戸籍謄本(同世帯に扶養義務者がいる場合は不要)
  • 本人および扶養義務者の前住所地の住民税課税証明書(市外から転入された方)

問い合わせ先

担当窓口
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話番号
042-555-1111

出典・公式ページ

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000808.html

最終確認日: 2026/4/20

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