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高額療養費の支給について

市区町村横瀬町ふつう自己負担限度額を超えた額(所得区分により異なる)

1ヶ月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給される制度です。所得に応じて自己負担限度額が決まります。

制度の詳細

高額療養費の支給について 更新日: 2025年3月3日 ページ番号:000138 このページを印刷する 1ヶ月分の医療費の支払が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。 ただし、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なります。 ※その適用区分に該当するかは、マイナポータルの資格情報画面または限度額認定証でご確認いただけます。 このページの目次 70歳未満の方 [自己負担限度額(月額)] 同一の人が、同一月に、同じ医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えたときに、支給されます。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来は計算が別になります。 また、入院時の「食事代」「部屋代」「差額ベッド代」などは、高額療養費の対象とはなりません。 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合には、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。 適用区分 自己負担限度額(月額) 3回目まで (※1)4回目以降 (ア) 252,600円+ 140,100円 【医療費-842,000円】×1% (イ) 167,400円+ 93,000円 【医療費-558,000円】×1% (ウ) 80,100円 44,400円 【医療費-267,000円】×1% (エ) 57,600円 44,400円 (オ) 35,400円 24,600円 (※1)4回目以降とは… 過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。 入院する場合 <マイナ保険証をお持ちの方> マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を利用し、限度額情報の提供に同意することで窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。 <マイナ保険証をお持ちでない方> 医療機関へ「限度額認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額適用認定証」)を提示することにより、窓口での支払額が自己負担限度額まで(差額ベッド代や入院時の食事代などは除く)となることができます。 認定証が必要な方は、入院をされる前に、世帯主と対象者の「資格確認書」と「個人番号カード」または「通知カード」を持参のうえ、町民課へ交付申請をしてください。 70歳~74歳の方 [自己負担限度額(月額)] 平成30年8月から、70歳以上の方の高額療養費の「現役並所得者」の方の自己負担減度額が細分化され、「一般」の方の外来が引き上げられました。 適用区分 自己負担限度額 外来(個人ごと) 3回目まで 4回目以降 (※1)現役並み Ⅲ 252,600円+[医療費-842,000円]×1% 140,100円 Ⅱ 167,400円+[医療費-558,000円]×1% 93,000円 Ⅰ 80,100円+[医療費-267,000円]×1% 44,400円 一般 18,000円〈年間上限144,000円〉 57,600円 44,400円 (※2)低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 なし (※3)低所得者Ⅰ 15,000円 (※1)現役並みとは… 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、一定の条件を満たした方(該当者の収入の合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の方)は、申請により「一般」の区分と同様となります。 現役並みⅢ…課税所得690万円以上 現役並みⅡ…課税所得380万円以上 現役並みⅠ…課税所得145万円以上 (※2)低所得者IIとは… 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。 (※3)低所得者Iとは… 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 入院する場合 低所得者I・IIに該当の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額軽減認定証」が必要となります。 マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を利用し、限度額情報の提供に同意することで窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。 マイナ保険証をお持ちでない方は、世帯主と対象者の「資格確認書」と「個人番号カード」または「通知カード」を持参のうえ、町民課へ交付申請をしてください。 高額療養費の申請方法は? 事前に認定証の交付を受けず、窓口で支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、後日、高額療養費を申請することになります。高額療養費に該当になった方には、診療月から3ヶ月後に役場から「お知らせ」および「申請書」を送付いたします。 最終的な自己負担額は認定証の交付を受けた方、受け

申請・手続き

必要書類
  • 限度額認定証(必要な場合)
  • 資格確認書
  • 個人番号カード または 通知カード

出典・公式ページ

https://www.town.yokoze.saitama.jp/kurashi/kenko-hoken/138

最終確認日: 2026/4/9

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