特別障害者手当制度について
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特別障害者手当制度について
ページID:0029861
更新日:2021年10月11日更新
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1.特別障害者手当とは
身体又は精神に著しい重複の障がいを有する方に対して支給される手当です。受給が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月までの手当が支給されます。手当月額は27,980円です。
2.特別障害者手当を受給することができる方
20歳以上で、おおむね、身体障害者手帳1、2級及び療育手帳A1、A2の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方
手当の受給(申請)が出来ない方
20歳未満の方
病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院されている方
施設等に入所されている方
対象となる障害程度
特別障害者手当の障害程度認定基準 (PDFファイル/450KB)
3.所得の制限
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるとき、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
特別障害者手当における所得額の見方
住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
控除額表
控除の種類
本人
控除金額
配偶者・
扶養義務者
備考
当該雑損控除額
相当額
相当額
医療費控除額
相当額
相当額
小規模共済等掛金控除額
相当額
相当額
配偶者特別控除額
相当額
相当額
最高33万円
社会保険料控除額
相当額
8万円
障害者控除(本人)
-
27万円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)
27万円
27万円
特別障害者控除(本人)
-
40万円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)
40万円
40万円
寡婦(寡夫)控除
27万円
27万円
老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養
特別寡婦(寡夫)控除
35万円
35万円
合計所得金額500万円以下
勤労学生控除
27万円
27万円
控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
所得制限限度額表
扶養親族の数
本人
配偶者及び
扶養義務者
0人
3,604,000円
6,287,000円
1人
3,984,000円
6,536,000円
2人
4,364,000円
6,749,000円
3人
4,744,000円
6,962,000円
4人
5,124,000円
7,175,000円
5人
5,504,000円
7,388,000円
上記、限度額に加算されるもの
受給資格者の所得
扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、
1人につき100,000円
扶養親族に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
このページに関するお問い合わせ先
福祉課
社会福祉グループ(障害福祉担当)
〒899-7192
鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
Tel:099-472-1111【内線857・859】
Fax:099-472-1336
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出典・公式ページ
https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/39/29861.html最終確認日: 2026/4/12