犯罪被害者等見舞金の支給
市区町村扶桑町ふつう遺族見舞金30万円、重傷病見舞金10万円
犯罪被害により死亡した遺族に30万円、重傷病者に10万円の見舞金を支給する制度。
制度の詳細
犯罪被害者等見舞金の支給
ページID1003229
更新日
2023年4月29日
印刷
大きな文字で印刷
扶桑町では、犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、令和4年4月1日から「犯罪被害者等見舞金」を支給する制度を設けました。
見舞金の支給対象
令和4年4月1日以降に日本国内で発生した犯罪により
死亡した町民の遺族
全治1ヵ月以上の重傷病を負った町民
(支給が受けられるのは、愛知県の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本町に住民登録があった場合に限ります。)
見舞金の金額
遺族見舞金…30万円
重傷病見舞金…10万円
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部福祉課障害福祉グループ
- 電話番号
- 0587-92-4117
出典・公式ページ
https://www.town.fuso.lg.jp/kenkou/1001970/1003229.html最終確認日: 2026/4/10