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令和8年度水道料金の基本料金分を減免します

市区町村ひたちなか市かんたん口径の基本料金分

ひたちなか市は、物価が高くなった影響を受けている市民や事業者を助けるため、水道料金のうち、基本料金の部分を4ヶ月間減らします。申請は不要で、対象の請求分から自動的に減額されます。

制度の詳細

令和8年度水道料金の基本料金分を減免します いいね! ページID1016586 更新日 2026年3月30日 印刷 大きな文字で印刷 令和8年度水道料金の基本料金を減免します エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、水道料金の基本料金分を減免します。 ※減免申請の必要はありません。 対象者 市水道契約者(公的機関を除く) 対象月 4月請求分(3月検針分) 5月請求分(4月検針分) 8月請求分(7月検針分) 9月請求分(8月検針分) 減免金額(口径の基本料金分) 下記表の口径の基本料金分 ※基本水量を超えた分の従量料金負担はあります。 <請求例> 口径20ミリメートル使用水量46立方メートルの場合 (1)口径20ミリメートル基本料金2,900円 (2)従量料金の11~20立方メートルが1立方メートルあたり25円なので、10立方メートル×25円=250円 (3)従量料金の21~40立法メートルが1立方メートルあたり175円なので、20立方メートル×175円=3,500円 (4)従量料金の41~60立法メートルが1立方メートルあたり191円なので、6立方メートル×191円=1,146円 通常水道料金請求額:{(1)+(2)+(3)+(4)}×1.1(消費税)なので、7,796円×1.1=8,575円 減免後の水道料金請求額:(1)の基本料金を減免しますので、4,896円×1.1=5,385円になります。 このページに関する お問い合わせ 上下水道局料金サービス課 〒312-0052 茨城県ひたちなか市東石川2-6-20 直通電話:029-273-1498、029-219-7121、029-219-7122、029-219-7123 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
上下水道局料金サービス課
電話番号
029-273-1498

出典・公式ページ

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/jyogesuido/1004255/1016586.html

最終確認日: 2026/4/12

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