国民健康保険税軽減判定における旧国保被保険者の扱い
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後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯の国民健康保険税の軽減判定を、その方も含めて判定する制度です。
制度の詳細
国民健康保険税軽減判定における旧国保被保険者の扱い
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更新日:2020年10月15日
国民健康保険税の軽減判定における旧国保被保険者の扱いが恒久化されました(申請は不要です)
国民健康保険税の低所得者世帯に対する軽減として、世帯主および国民健康保険加入者等の前年総所得額と国民健康保険加入者の人数による軽減判定があります。
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合、国民健康保険加入者数が減ることにより軽減の判定において不利になる傾向があることから、旧国保被保険者に該当した方について該当した月から5年間、国民健康保険加入者の人数と総所得を含んで軽減判定することになっておりました。
この軽減の特例措置は、平成25年3月末で終了することになっておりましたが、税制の改正により期限を区切らず恒久化することになりました。(最大5年間から恒久化)
関連リンク
国民健康保険税の計算方法等
特定世帯への減額および旧被扶養者への減免について
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保グループ
電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797
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https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kenko_fukushi/hoken/hoken_seido/3413.html最終確認日: 2026/4/12