住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
市区町村甲斐市ふつう固定資産税の2分の1相当額(長期優良住宅は3分の2)を減額、床面積120平方メートル相当分まで
昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修工事を行った場合、固定資産税を減額。50万円以上の工事が対象で、改修完了から3か月以内に申告が必要。減額期間は原則1年間。
制度の詳細
本文
住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
更新日:2026年3月10日更新
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制度の概要
令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、かつ、改修工事が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、一定期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額)を減額するものです。
減額の要件
減額の要件一覧
住宅の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
改修工事の要件
現行の耐震基準に新たに適合すること
改修工事の金額
一戸あたり50万円を超えるもの
減額される税額及び範囲
改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の2分の1(長期優良住宅の場合には3分の2) に相当する額
減額期間
改修工事が完了した翌年1年間(当該住宅が要安全確認沿道建築物に該当する場合は2年間)
申告期限
改修工事が完了した日から3月以内
提出書類
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
「住宅耐震改修証明書」(発行機関:甲斐市役所建設課)または「増改築等工事証明書」(発行機関:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)
耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」は次のリンクからダウンロードできます。
固定資産税関係書式ダウンロード
平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。)
要安全確認沿道建築物の場合には必要書類が追加となりますので、別途お問合せください。
申告書提出先
甲斐市役所財政部税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
電話055-278-1663
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このページに関するお問い合わせ先
財政部
税務課
資産税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
Tel:055-278-1663
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 長期優良住宅認定通知書(該当時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 甲斐市役所財政部税務課資産税係
- 電話番号
- 055-278-1663
出典・公式ページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3589.html最終確認日: 2026/4/12