助成金にゃんナビ

住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額

市区町村甲斐市ふつう固定資産税の2分の1相当額(長期優良住宅は3分の2)を減額、床面積120平方メートル相当分まで

昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修工事を行った場合、固定資産税を減額。50万円以上の工事が対象で、改修完了から3か月以内に申告が必要。減額期間は原則1年間。

制度の詳細

本文 住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示 制度の概要 令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、かつ、改修工事が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、一定期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額)を減額するものです。 減額の要件 減額の要件一覧 住宅の要件 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 改修工事の要件 現行の耐震基準に新たに適合すること 改修工事の金額 一戸あたり50万円を超えるもの 減額される税額及び範囲 改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の2分の1(長期優良住宅の場合には3分の2) に相当する額 減額期間 改修工事が完了した翌年1年間(当該住宅が要安全確認沿道建築物に該当する場合は2年間) 申告期限 改修工事が完了した日から3月以内 提出書類 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 「住宅耐震改修証明書」(発行機関:甲斐市役所建設課)または「増改築等工事証明書」(発行機関:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人) 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等) 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ) 「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」は次のリンクからダウンロードできます。 固定資産税関係書式ダウンロード 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。) 要安全確認沿道建築物の場合には必要書類が追加となりますので、別途お問合せください。 申告書提出先 甲斐市役所財政部税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口) 電話055-278-1663 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 財政部 税務課 資産税係 〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610 Tel:055-278-1663 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類
  • 長期優良住宅認定通知書(該当時)

問い合わせ先

担当窓口
甲斐市役所財政部税務課資産税係
電話番号
055-278-1663

出典・公式ページ

https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3589.html

最終確認日: 2026/4/12

住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額(甲斐市) | 助成金にゃんナビ