介護保険料を滞納すると(給付制限)
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介護保険料を滞納すると(給付制限)
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記事ID:0045371
更新日:2026年4月1日更新
介護保険料を滞納すると(給付制限)
災害などの特別な事情なしに保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次の措置がとられることになります。
現在、介護サービスを利用していなくても、将来、介護保険サービスを利用するときに困ることにもなりますので、注意してください。
1年以上滞納すると
介護サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い)
利用料をいったん全額(10割)負担します。
その後、市に申請することで保険給付分(7割~9割)を払い戻します。
1年6カ月滞納すると
保険給付の差し止め
償還払い対象の保険給付分(7割~9割)の一部または全額を差し止めします。
さらに支払いがないと、差し止められている保険給付額から、滞納分に充当します。
2年以上滞納すると
利用料負担額の引き上げ(給付額減額)・ 高額介護サービス費等の支給停止
納期限から2年経過すると、時効により納めることができなくなります。
滞納期間に応じて介護サービスを利用するときの
利用者負担が3割(または4割)に引き上げられます
。
高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、負担限度額認定などのサービスを受けることができません。
※ 特別な事情(災害・火災など)により
保険料を納めることが難しい場合は、そのままにせず、早めに市に相談してください
。
口座振替が便利です
「うっかり」納付忘れがないために、保険料・税の納付には便利な口座振替を利用してください。
WEB口座振替受付サービス開始
介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限
市では、介護予防・日常生活支援総合事業(
総合事業
)に対する
給付制限は実施していません
。
介護保険被保険者証に給付制限の記載がある場合、総合事業サービスの利用に対して給付制限は適用されませんが、介護予防サービスの利用には給付制限が適用されるため注意してください。
※担当ケアマネジャーとサービス提供事業者は、利用者の介護保険被保険者証の「給付制限の欄」と負担割合証をよく確認してください。
総合事業に関するQ&A(厚生労働省)
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
福祉課
代表
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6837
Fax:0581-22-6850
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出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/kaigo/45371.html最終確認日: 2026/4/12