医療費の加入者負担(国民健康保険)
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医療費の加入者負担(国民健康保険)
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掲載日:2020年5月1日更新
ページ番号:0000461
医療を受けるときの一部負担割合
病気やけがで医療を受けるときは、国民健康保険の保険証を提示することで、年齢や所得段階に応じた負担割合で受けることができます。
年齢
一部負担割合
義務教育就学前
2割
義務教育就学後から70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
2割
現役並み所得のある場合は3割※
※ 現役並みの所得がある場合とは、住民税課税所得が145万円以上の人、または、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合です。
ただし、70歳以上の方の合計収入が520万円(一人世帯の場合は383万円)未満の方は、申請をして認められると、2割負担になります。
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〒736-8601
広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
国保年金係
Tel:082-823-9206
Fax:082-823-9627
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https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/12/461.html最終確認日: 2026/4/12