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医療費の加入者負担(国民健康保険)

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本文 医療費の加入者負担(国民健康保険) 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新 ページ番号:0000461 医療を受けるときの一部負担割合 病気やけがで医療を受けるときは、国民健康保険の保険証を提示することで、年齢や所得段階に応じた負担割合で受けることができます。 年齢 一部負担割合 義務教育就学前 2割 義務教育就学後から70歳未満 3割 70歳以上75歳未満 2割 現役並み所得のある場合は3割※ ※ 現役並みの所得がある場合とは、住民税課税所得が145万円以上の人、または、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合です。 ただし、70歳以上の方の合計収入が520万円(一人世帯の場合は383万円)未満の方は、申請をして認められると、2割負担になります。 意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけることができましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった ※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。 ※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。 このページに関するお問い合わせ先 住民課(国保年金係) 〒736-8601 広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号 国保年金係 Tel:082-823-9206 Fax:082-823-9627 メールでのお問い合わせはこちら このページを見ている方は こんなページも見ています AI(人工知能)はこんなページをおすすめします

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出典・公式ページ

https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/12/461.html

最終確認日: 2026/4/12

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