新潟大学授業料徴収猶予制度(新潟大学)
都道府県新潟ふつう授業料相当額
新潟大学の学生を対象とした授業料徴収猶予制度です。経済的理由により納付が困難で学業優秀な学生、または災害などにより納付が著しく困難な学生が対象です。前期は9月15日まで、後期は3月10日までの猶予期間が設定されています。
制度の詳細
資格・条件: (1)経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者。(2)授業料の当該期の納期前6ヶ月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)又は納期中に、学生の学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難であると認められる者。なお、授業料の徴収猶予の期間は、前期分については9月15日まで、後期分については3月10日(医学部医学科及び歯学部歯学科の卒業年次の学生にあっては2月15日)までとする。
申込時期: 入学後
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.niigata-u.ac.jp/最終確認日: 2026/4/7