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住居確保給付金のご案内

市区町村区(地域による)専門家推奨家賃相当分(支給上限額の範囲内で実家賃額)

離職や就業機会の減少で住居を失った方に家賃相当分を給付します。経済的に困窮し、求職活動を行う方が対象です。支給期間は原則3ヶ月で、延長可能です。

制度の詳細

このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 住居確保給付金のご案内 ページ番号:591-919-005 更新日:2026年4月16日 ○住居確保給付金(家賃補助)について 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住まいと就労機会等の確保に向けた支援を行います。 支給対象(家賃補助) つぎのすべてに当てはまる方が対象です。 (1)離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。 (注釈) 「個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会などの減少」とは、経済社会情勢の変動等による取引先企業の倒産・事業活動の制限、自然災害等により、当該個人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合を指し、自らの意思で勤務日数を減らす、就労時間を減らして余暇に充てる等の場合は対象外です。 (2)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が、当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就業の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。 (注釈) 令和5年4月1日の制度改正により、疾病、負傷、育児等を理由に最大2年間の加算が可能となりました。(当該事由にあることが確認できる書類の提出が必要です。) (3)離職等前に、主たる生計維持者であったこと。(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請前には主たる生計維持者となっている場合を含む。) (4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(ただし、表1の家賃上限額を限度とする)を合算した額【収入基準額】以下であること。 (注釈1)就労等収入や公的給付(雇用保険の失業等給付、公的年金等)、親族等からの継続的な仕送りは、収入として算定されます。 (注釈2)給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。 (注釈3)自営業の場合は、売上から経費を引いた額です。 (注釈4)令和5年4月1日の制度改正により、児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等を収入算定から除外します。 (5)申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産(現金、預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産等)の合計額が資産基準額以下であること。 (6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 (注釈)ハローワークまたは区が適当と認める公的な職業紹介窓口への求職申込等が必要です。 (7)自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 (8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。 (9)現在、生活保護を受給していないこと。 支給額 基準額等一覧表<表1> 世帯 (1)基準額 【月額】 (2)支給上限額 【月額】 (3)収入基準額 =(1)基準額+実家賃額 実家賃額が「(2)支給上限額」以上の場合は下表の額 資産基準額 (預貯金・現金) 単身 84,000円 53,700円 137,700円 504,000円 2人 130,000円 64,000円 194,000円 780,000円 3人 172,000円 69,800円 241,800円 1,000,000円 4人 214,000円 69,800円 283,800円 1,000,000円 5人 255,000円 69,800円 324,800円 1,000,000円 (注釈1)世帯収入が「(1)基準額」以下の場合、支給額は実家賃額(上限は「(2)支給上限額」)になります。 (注釈2)世帯収入が「(1)基準額」を超えた場合は、収入額と実家賃額に応じて支給額が変わります。 (注釈3)世帯収入が「(3)収入基準額」以上の場合は、支給対象外になります。 (注釈4)実家賃額が「(2)支給上限額」以上の場合、「(3)収入基準額」は表の金額となります。 (注釈5)実家賃額が「(2)支給上限額」未満の場合、「(3)収入基準額」=「(1)基準額」+「実家賃額」です。 なお、実家賃額には共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。 支給額計算例(PDF:439KB) 支給期間

申請・手続き

必要書類
  • 疾病、負傷、育児等による加算申請の場合は関連書類

出典・公式ページ

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html

最終確認日: 2026/4/20

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