定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について
市区町村かんたん
令和6年度に実施された定額減税で想定より減税できなかった場合、その差額を令和7年度に追加で給付する制度です。条件に該当する人には市から申請書が送付されます。申請受付は令和7年10月31日で終了しています。
制度の詳細
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について
更新日:2025年07月28日
申請受付は令和7年10月31日(金曜日)に終了しました。
概要
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、令和5年の所得情報等に基づき、令和6年分所得税額を推計し、給付額が算定されました。
不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、令和6年度に実施した調整給付の額との間に差額が生じた場合に令和7年度に追加で給付するものです。
不足額給付について (PDFファイル: 3.3MB)
調整給付について(令和6年度給付)
対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や令和7年1月2日以降に死亡した場合は対象外です。
不足額給付1
調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。
なお、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
※支給対象となる可能性のある方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった方
・令和6年中に、子どもの出生など扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
・調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
次の支給要件をすべて満たす方。
・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯給付または均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度住民税非課税世帯給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
・制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得48万円超の方)
対象となると思われるが通知が届かない場合
令和6年1月2日以降に潟上市に転入された方の場合、給付の判定のため前住所地の自治体に課税状況を照会していますが、自治体によっては回答まで時間がかかったり、当該自治体から情報が得られなかった等の例外的な場合は、申請期限(令和7年10月31日)までに判定が間に合わない可能性があります。
また、令和5、6年中の所得が未申告の場合、潟上市で支給対象であるかの把握ができません。
不足額給付算出式により該当すると思われる方で申請書類が届いていない場合は、所得の状況がわかる資料(住民税納税通知書、源泉徴収票など)と令和6年度実施の当初調整給付を受給されている方はその金額がわかるもの(決定通知等)をご準備いただき、税務課不足額給付担当までお問合せください。
支給金額
不足額給付1
「調整給付額(令和6年度給付)」と「本来給付すべき所要額」との差額
※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
不足額給付2
原則4万円(定額)
※下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
1.令和6年1月1日時点で国外居住者であって、令和7年1月1日までに潟上市に転入した場合は3万円となります。
2.調整給付金を受給している場合は、調整給付金額を控除した額が支給額となります。
3.令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方は3万円となります。
4.令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方は3万円となります。
5.令和6年度住民税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、所得税分(3万円)が支給となり、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、住民税(1万円)が支給となります。また、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額、令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方は、支給対象外となります。
6.事業専従者の場合、事業主の令和6年度住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、所得税分(3万円)が支給となり、事業主の令和6年分所得税の合計所得金額
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/shiminzei/shiminzei/5532.html最終確認日: 2026/4/12