福祉手当(経過措置分)について
市区町村かんたん
昭和61年3月31日までに福祉手当を受けていた障がい者が、特別障害者手当や障害基礎年金を受けられない場合、引き続き福祉手当が支給される制度です。施設入所など条件を満たさなくなった場合は受給資格が失われます。
制度の詳細
障がいのある人への年金・手当・税金減免
福祉手当(経過措置分)について
昭和61年3月31日まで従前の福祉手当を受給していた人であって、特別障害者手当または障害基礎年金の支給を受けることができない人については、引き続き支給要件に該当する間に限り福祉手当が支給されます。ただし、障がいのある人が次のいずれかに該当するようになったときは、受給資格がなくなります。
障がいを事由とする年金または特別障害者手当の支給を受けた。
介護老人福祉施設などに入所した。
なお、手当額、支給方法と支給の制限については、障害児福祉手当と同じです。
お問い合わせ
保健福祉部福祉課障がい福祉係・発達相談係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線514・517
ファクス:0155-42-5160
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出典・公式ページ
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/fukushi/fukushi/nenkin/hukushi-teate-keikasoti.html最終確認日: 2026/4/12