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障害者に対する各種手当

市区町村紋別市ふつう特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、紋別市心身障害者年金

身体や精神に重度の障害がある方に対して支給される手当です。20歳以上の在宅者や20歳未満の児童、養育者が対象になります。紋別市心身障害者年金も対象です。

制度の詳細

障害者に対する各種手当 更新日: 2023年01月18日 特別障害者手当 身体や精神に重度の障害を有するため、日常生活において常に特別な介護を要する20歳以上の在宅の方に支給される手当です。 障害児福祉手当 身体や精神に重度の障害を有するため、日常生活において常に介護を要する20歳未満の在宅の児童に支給される手当です。 特別児童扶養手当 一定以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。(養育している児童が施設等に入所している場合は支給されません。) 紋別市心身障害者年金 身体障害者手帳1・2級又は、療育手帳Aの交付を受けている18歳以上の方に支給する手当です。 お問い合わせ 保健福祉部/社会福祉課/障害福祉係 電話:0158-24-2111 内線:455・222

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 戸籍謄本

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部社会福祉課障害福祉係
電話番号
0158-24-2111

出典・公式ページ

https://mombetsu.jp/welfare/?content=581

最終確認日: 2026/4/10

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