障害者に対する各種手当
市区町村紋別市ふつう特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、紋別市心身障害者年金
身体や精神に重度の障害がある方に対して支給される手当です。20歳以上の在宅者や20歳未満の児童、養育者が対象になります。紋別市心身障害者年金も対象です。
制度の詳細
障害者に対する各種手当
更新日:
2023年01月18日
特別障害者手当
身体や精神に重度の障害を有するため、日常生活において常に特別な介護を要する20歳以上の在宅の方に支給される手当です。
障害児福祉手当
身体や精神に重度の障害を有するため、日常生活において常に介護を要する20歳未満の在宅の児童に支給される手当です。
特別児童扶養手当
一定以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。(養育している児童が施設等に入所している場合は支給されません。)
紋別市心身障害者年金
身体障害者手帳1・2級又は、療育手帳Aの交付を受けている18歳以上の方に支給する手当です。
お問い合わせ
保健福祉部/社会福祉課/障害福祉係
電話:0158-24-2111
内線:455・222
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 戸籍謄本
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部社会福祉課障害福祉係
- 電話番号
- 0158-24-2111
出典・公式ページ
https://mombetsu.jp/welfare/?content=581最終確認日: 2026/4/10