小児慢性特定疾病のかたに日常生活用具給付事業
市区町村豊島区ふつう用具の種類により異なる(便器4,900円~特殊便器166,320円)
小児慢性特定疾病受給者証をお持ちの豊島区住民を対象に、車いすや特殊寝台などの日常生活用具を給付します。常時介助が必要で在宅生活に支障がある方が対象です。用具の種類により限度額が異なります。
制度の詳細
小児慢性特定疾病のかたに日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病受給者証をお持ちのかたに、車いす、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。
対象者
豊島区に住民登録があるかた
小児慢性特定疾病受給者証をお持ちのかた
在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とするかた
児童福祉法、障害者総合支援法等で同様な用具給付制度の対象となっていないかた
(注釈)用具の価格、給付限度額および扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合があります。詳細は、池袋保健所健康推進課または長崎健康相談所にお問い合わせください。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のご案内(PDF:364KB)
用具の種類
種目
限度額
対象者
性能等
便器
4,900円
常時介助を要するかた
小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)
特殊マット
21,560円
寝たきりの状態にあるかた
褥瘡の予防または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器
166,320円
上肢機能に障害のあるかた
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り換えに当たり住宅改修を伴うものを除く
特殊寝台
169,400円
寝たきりの状態にあるかた
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具
66,000円
下肢が不自由なかた
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
ア小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
入浴補助用具
99,000円
入浴に介助を要するかた
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器
73,700円
自力で排尿できないかた
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器
16,500円
寝たきりの状態にあるかた
介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車椅子
77,400円
下肢が不自由なかた
小児慢性特定疾病児童等の身体機
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/028670.html最終確認日: 2026/4/6