市営住宅等の家賃・敷金減免・徴収猶予制度について
市区町村渋川市ふつう収入の減少具合に応じて家賃の2~5割を減免
市営住宅の家賃が著しく減少した場合に減免・徴収猶予を受けられます。減免割合は2~5割、期間は1年を超えない範囲です。早めの相談が必要です。
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市営住宅等の家賃・敷金減免・徴収猶予制度について | 渋川市公式ホームページ
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市営住宅等の家賃・敷金減免・徴収猶予制度について
ページ番号:P-007710
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市営住宅等にお住まいの方
解雇や休業等の理由により収入が著しく減少した場合や収入が少なく家賃の支払いにお困りの方は、家賃の減免・徴収猶予を受けることができる場合があります。 ただし遡っての減額はできませんので、建築住宅課まで早めにご相談ください。
市営住宅等に新しく入居をされる方
収入が少なく家賃や敷金の支払いにお困りの方は、家賃・敷金の減免・徴収猶予を受けることができる場合があります。詳しい内容については入居申し込み時に建築住宅課窓口でご相談ください。
減免
期間 1年を超えない範囲
減免割合 収入の減少具合等に応じて2割から5割
徴収猶予
期間 1年を超えない範囲
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掲載日 令和4年2月18日
更新日 令和8年3月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 住宅管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)
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市営住宅等の家賃・敷金減免・徴収猶予制度について
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出典・公式ページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/000048/000053/p007710.html最終確認日: 2026/4/10