介護保険施設サービスの利用者負担軽減
市区町村伊那市かんたん所得段階に応じて居住費・食費の負担限度額が設定される
介護施設に入所したり、短期間利用(ショートステイ)したりするときの食費や部屋代の負担を軽くする制度です。世帯全員が市民税非課税であるなど、所得が低い人が対象で、所得の段階に応じて自己負担額の上限が決められています。この制度を利用するには、長野県伊那市への申請が必要です。
制度の詳細
介護保険施設サービスの利用者負担軽減
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更新日:2025年8月1日
施設サービスを利用したときの費用
施設サービスを利用すると、介護保険利用者負担分(1割、2割または3割)に加え、居住費(ショートステイの場合は滞在費)・食費・日常生活費(理美容代など)などの自己負担があります。
介護保険利用者負担限度額認定とは
自己負担する費用のうち、居住費・食費については施設と利用者との契約により決められます。
この居住費・食費の負担額について、低所得者の方を対象にその費用を軽減する制度が介護保険利用者負担限度額認定です。施設の平均的な費用を基に厚生労働大臣が定めた基準費用額を、利用者負担の上限金額として費用を軽減します。
軽減対象となるサービスと費用
分類
サービス名
居住費
(短期入所の場合は、滞在費)
食費
居宅サービス
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
〇(滞在費)
〇
居宅サービス
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
〇(滞在費)
〇
居宅サービス
その他居宅サービス(通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)など)
-
×
居宅サービス
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
×
×
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
〇
〇
施設サービス
介護老人保健施設
〇
〇
施設サービス
介護療養型医療施設(療養病床等)
〇
〇
施設サービス
介護医療院
〇
〇
地域密着型サービス
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
〇
〇
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)
△
△
地域密着型サービス
その他地域密着型サービス(小規模居宅介護など)
×
×
対象となる場合は〇、対象とならない場合は-または×としています。
認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)については別途条件があります。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。
グループホーム家賃等助成事業について(PDF:136KB)
介護保険施設入所者の居住費・食費に係る減額認定の申請について(PDF:154KB)
利用者負担の段階要件と軽減後の各負担限度額(1日当たり) 令和6年8月より
所得段階
所得要件
居住費
食費
(ショートステイ)
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室(注釈1)
多床室
1
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
・生活保護受給者
880円
550円
(1)550円
(2)380円
0円
300円
(300円)
2
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
880円
550円
(1)550円
(2)480円
430円
390円
(600円)
3の1
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下
1,370円
1,370円
(1)1,370円
(2)880円
430円
650円
(1,000円)
3の2
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超
1,370円
1,370円
(1)1,370円
(2)880円
430円
1,360円
(1,300円)
(注釈1)の(1)は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合の額となります。
(注釈1)の(2)は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)又は短期入所生活介護を利用した場合の額となります。
施設の設定した居住費・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額の負担となります。
上記以外の方(減額の対象外)は、施設によって金額が異なりますので、詳細については、各施設へお問い合わせください。
対象要件と申請について
対象要件
住民票上の世帯全員に市民税が課税されていないこと。(世帯分離している配偶者を含む。)
預貯金等の額が、所得段階ごとの基準以下であること。(()内は夫婦の金額)
【第1段階】
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者・・・
1,000万円(2,000万円)
【第2段階】
課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が、80万9千円以下の方・・・
650万円(1,650万円)
【第3段階の1】
課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下の方・・・
550万円(1,550万円)
【第3段階の2】
課税年金収入額と非課税年金収入額とその他合計所得金額の合計が120万円を超える方・・・
500万円(1,500万円)
申請時必要な書類
記入の上提出してく
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.inacity.jp/kurashi/hojo_enjo/hojo_koreisha/kaigo_hojo_enjo/kaigo_hiyokeigen.html最終確認日: 2026/4/12