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国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化について

市区町村ふつう

制度の詳細

高額療養費の申請を簡素化します 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で同じ月内に支払った保険適用分の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。これまでは該当する度に申請書と領収書の提出が必要でしたが、令和4年12月以降(10月診療分)は手続きを簡素化し、初回のみ申請書を提出することで、2回目以降は指定された口座に自動振込となります。 対象世帯 国民健康保険税の滞納が無い世帯 ※対象世帯には、「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」を送付します。 簡素化の手続 令和4年10月診療分以降で高額療養費に該当する方に、受診月より約2か月後を目途に簡素化手続きの申請書類を送付しますので、申請してください(初回のみ) ※ただし、令和4年12月以降においても令和4年9月診療分までの高額療養費の支給は、これまで通り申請が必要です。 令和4年11月まで (令和4年9月診療分まで) 令和4年12月以降 (令和4年10月診療分から) 申請方法 高額の対象になった月ごとに申請が必要 初回(申請必要) 簡素化申請書を提出 2回目以降(申請不要) 高額の対象となった場合は自動振込 領収書の提出 必要 不要 支給日 毎月12日頃までに申請を受けた場合は、毎月26日頃に口座振込 毎月26日頃に口座振込 申請に必要なもの 保険証 世帯主名義の通帳(世帯主以外の口座を登録される場合は委任欄に記入が必要です。) マイナンバーがわかるもの 窓口に来られる方の身分証明書 高額療養費以外の申請には領収書の提出が必要です 治療用装具代、入院時の食事療養費の差額などについては、令和4年12月以降に申請する場合でも、領収書の提出が必要となります。食事療養費の差額申請が可能と思われる方には、食事療養費の差額申請書を送付いたします。 また、確定申告で医療費控除を受けた際は、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、大切に保管してください。 この記事に関するお問い合わせ先 健康医療課 〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675 電話番号:079-662-3165、079-662-3167 ファックス番号:079-662-2601 フォームからお問い合わせをする

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yabu.hyogo.jp/iryo_kenko_fukushi/hoken/kokuminkenkohoken/10012.html

最終確認日: 2026/4/12

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