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児童手当について

市区町村日本かんたん第1子・第2子:月1万円、第3子以降:月3万円(多子加算により改正)

児童手当は18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育する方に支給される制度です。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、第3子以降は月3万円の加算があります。支給は偶数月に前月までの2ヶ月分が支払われます。

制度の詳細

ここから本文です。 児童手当について ページ番号1006643 最終更新日 令和7年9月9日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当取扱い窓口一覧 新規認定請求について 額改定認定請求について 児童手当支給証明書再発行の手続き 児童手当受給中の手続き 令和6年9月分までの児童手当について 物価高対応子育て応援手当について 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました 所得制限の撤廃 令和6年10月分(12月支給分)から、児童を養育する方の所得にかかわらず、児童手当を支給いたします。 なお、所得制限が無くなった後も、父母等が、生計を同じくしている児童を監護している場合の手当の支給先については、旧制度と同様、「所得が高い方」となります。 常勤の公務員の方は、原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請してください。 高校生年代までの支給期間の延長 令和6年12月支給分から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童も支給対象となりました。 多子加算の拡充(第3子以降3万円) 令和6年12月支給分から、多子加算について、第3子以降3万円となります。 多子加算のカウント方法については、大学生に限らず、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。ただし、施設等に入所している児童は含めません。 支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2カ月分を支払) 支払月が年3回から年6回(偶数月)となり、各前月までの2カ月分をお支払いいたします。 ※新制度に基づく支給は、令和6年12月から開始します。 児童手当概要 趣旨 児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。 児童手当は、お子様の健やかな育ちのために、お子様の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。 受給資格 高校生年代以下の児童(18歳到達後の最初の年度末までの子ども)を養育し、次のいずれかに該当する方。 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の方 父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/teate_josei/1006643/index.html

最終確認日: 2026/4/6

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