長野原町子育て世帯移住支援金について
市区町村長野原町ふつう1世帯100万円
長野原町に移住する子育て世帯に100万円の移住支援金を支給します。町外から移住し、子どもが町内の保育施設や学校に入園・入学することが条件です。
制度の詳細
長野原町子育て世帯移住支援金について
ページ番号
1100262
更新日
2026年03月16日
長野原町では、町外から移住する子育て世帯へ移住支援金を支給します。
群馬県が行う移住支援金事業はこちら
制度概要
長野原町への子育て世帯の移住・定住促進、少子化の解消、地域の未来を担う人材の確保を目的に、町外から移住する子育て世帯へ移住支援金を支給します。
予算に限りがございますので、申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
交付対象者
次に掲げる要件を満たしている方
移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年のうち、通算して5年以上、町外に在住していたこと。
移住支援金の申請時において、転入の翌日から起算して1年以内であること。
移住支援金の申請日において、町外から転入後5年以上継続して居住する意思を有していること。
町内に所在する住宅(新築・建売・中古住宅等)を取得又は賃貸等していること。
申請日時点で申請者が50歳未満であること。
申請日時点において、申請者と同一世帯員が町内の認定こども園若しくはその他の保育施設又は町立学校若しくは私立小中学校へ入学することが決定若しくは予定していること。
世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
その他の要件
「長野原町移住支援金」の対象外であること。
日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として群馬県及び長野原町から移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。
その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
長野原町移住支援金について
交付金額
1世帯
100万円
申請について
長野原町移住支援金の申請にあたりましては、下記支給要綱をご確認いただき未来ビジョン推進課まで申請をお願いいたします。
長野原町子育て世帯移住支援金支給要綱 [PDF|156.7KB]
申請書(様式第1号) [PDF|120.3KB]
予算に限りがございます、申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
問い合わせ先
未来ビジョン推進課 水源地域振興係
電話:0279-82-2229
Mail:suigen@town.naganohara.gunma.jp
お問い合わせ
未来ビジョン推進課/水源地域振興係
電話:0279-82-2229
FAX:0279-82-3115
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 支給要綱
問い合わせ先
- 担当窓口
- 未来ビジョン推進課/水源地域振興係
- 電話番号
- 0279-82-2229
出典・公式ページ
https://www.town.naganohara.gunma.jp/life/?content=262最終確認日: 2026/4/12