新型コロナウイルス感染症に伴う嵐山町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
市区町村嵐山町ふつう直近3ヶ月の給与から計算した1日当たり給与額の3分の2×労務不能日数
嵐山町国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症で仕事を休んだ場合、給与の一部が支給されていない期間に対し傷病手当金が支給されます。
制度の詳細
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新型コロナウイルス感染症に伴う嵐山町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
[公開日:
2022年9月1日
]
[更新日:
2023年10月13日
]
ID:5072
新型コロナウイルス感染症に伴う嵐山町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
嵐山町国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方に対し、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給対象者
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
嵐山町国民健康保険に加入している方
お勤め先から給与等の支払いを受けている方
新型コロナウイルス感染症に感染、または、発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができない方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日がある方
【注意】
給与の支払いを受けている方を対象としているため、農業従事者、年金受給者、個人経営者などの事業主の方などは支給の対象とはなりません。
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
支給額の計算
傷病手当金の支給総額 = 1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
※「1日当たりの支給額」=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3
【注意】
支給額には上限があります。
給与の一部が支払われている場合等は、その額を差し引きます。
対象期間
令和
申請・手続き
- 必要書類
- 傷病手当金支給申請書
- 事業主の証明書
- 医師の証明書
出典・公式ページ
https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005072.html最終確認日: 2026/4/12