旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補助金等のご案内
国かんたん
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく不妊手術や人工妊娠中絶を受けた人に対して、国から補償金や一時金が支給される制度です。本人または遺族が対象になります。
制度の詳細
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旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補助金等のご案内
更新日:2026年2月25日
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のご案内
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
注:母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く
詳しい内容は
福岡県庁ホームページ
(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
対象者
(補償金)優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)
(一時金)優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人で生存している方
問い合わせ先
福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話番号:092-632-5175
ファクス番号:092-643-3260
メールアドレス:kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 福祉課 障がい支援係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0278(直通)
ファクス番号:092-938-9522
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出典・公式ページ
https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s023/030/010/040/270/20250822140008.html最終確認日: 2026/4/10