鹿沼市奨学金返還支援補助金
市区町村かんたん
市内企業に就職した若い人が返している奨学金の返済を支援します。30歳以下で5年以上市内に住む予定の人が対象で、返還額の一部が補助されます。
制度の詳細
鹿沼市奨学金返還支援補助金 | 鹿沼市 公式ホームページ
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鹿沼市奨学金返還支援補助金
ページ番号:P-010171
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奨学金返還支援補助金で鹿沼市で働く人材を応援します!
市内中小企業等への就職に対する魅力を創出し、若い人材の確保を図るとともに若者の就職及び定着の促進を目的として、奨学金の返還を支援します。
↓チラシデータはこちら↓
鹿沼市奨学金返還支援補助金チラシ(pdf 4.53 MB)
補助対象者
次のすべてに該当する方
(1) 市内中小企業等※1 に正規雇用※2 されている方、または家族経営協定を締結している方
(2) 大学等※3 在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還しており、滞納がない方
(3)補助金の交付を受けようとする年度の末日において、年齢が30歳以下である方
(4)補助金の交付の申請の日において、市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
(5) 市税に滞納がない方
(6) 補助事業等について、奨学金返還に関する国、県及び他の市町村から補助金等の交付または減免を受けていない方
(7)鹿沼市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第5号に規定する暴力団員及び同条例第6条に規定する密接関係者でない方
※1市内中小企業等:市内に本社または本店を有する事業者のうち、次に掲げるものをいいます。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業(表1)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人
私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人
※2正規雇用:次のいずれにも該当する雇用形態をいいます。
期間の定めのない雇用であること。
雇用保険の一般被保険者として雇用されていること。
被用者年金及び健康保険に加入していること。
※3大学等:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)をいいます。
表1.中小企業基本法第2条第1項
業種
中小企業者
資本金の額または出資の総額
中小企業者
常時使用する従業員の数
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く)
3億円以下
300人以下
2.卸売業
1億円以下
100人以下
3.サービス業
5,000万円以下
100人以下
4.小売業
5,000万円以下
50人以下
「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」のいずれかが満たされていることが必要です。
対象の奨学金
鹿沼市奨学金
独立行政法人日本学生支援機構奨学金
その他地方公共団体等奨学金で市長が認めるもの
※
鹿沼市奨学金について、鹿沼市教育委員会事務局で実施している市内定住減免制度との併用はできません
。市内定住減免
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0649/info-0000010171-0.html最終確認日: 2026/4/12