佐久市スポーツ合宿促進事業補助金
市区町村佐久市ふつう延べ宿泊者数に500円を乗じた金額、上限20万円
佐久市外の個人や団体が、佐久市内の宿泊施設と社会体育施設を利用してスポーツ合宿を行う場合、費用の一部を補助します。1回の合宿で20人以上が宿泊する場合が対象で、延べ宿泊者数に応じて補助金が出ます。
制度の詳細
佐久市スポーツ合宿促進事業補助金
更新日:2026年4月1日
佐久市スポーツ合宿促進事業補助金の交付をします
佐久市内で実施するスポーツ合宿を支援します。
補助金の詳細については、下記をご覧ください。
1 目的
市内の佐久総合運動公園、臼田総合運動公園のほか、長野県立武道館などの「スポーツ資源」と年間日照時間の長さや交通網の優位性などの「佐久市の強み」を生かして、スポーツ合宿を促進させ、スポーツ振興、交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的としています。
2 補助対象者
(1)
市内の宿泊施設
及び
社会体育施設等を利用
したスポーツ合宿を実施する
市外の個人又は団体
が対象となります。
(2)1回の合宿における
延べ宿泊者数が20人以上
の場合に対象となります。
※対象団体等の例:スポーツ少年団、クラブチーム、社会人で構成する団体、ジュニアユースチームなど。
ただし、選手のほか監督、コーチ、マネージャー等は対象となりますが、保護者は含みません。
※市内の宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業許可を受けた宿泊施設を指します。
※スポーツ大会やイベントへの参加が目的の場合は対象外となります。
3 補助金額
延べ宿泊者数に500円を乗じた金額
を補助します。
※上限は1団体につき
20万円
となります。
4 対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までとします(年度をまたぐ場合は、合宿終了日で判断します)。
ただし、
期間内であっても予算が終了した場合はその時点で終了
となりますので、最新情報についてはお問合せください。
5 申請方法
次の様式の必要事項を記入の上、郵送または持参してください。
申請期限は、合宿終了日の翌日から30日以内
です。
(1)佐久市スポーツ合宿促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)宿泊者名簿(様式第2号)
(3)宿泊証明書(様式第3号)※宿泊施設が証明済みのもの
佐久市スポーツ合宿促進事業補助金交付要綱(PDF:113KB)
佐久市スポーツ合宿促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(Word:45KB)
宿泊者名簿(様式第2号)(Word:60KB)
宿泊証明書(様式第3号)(Word:44KB)
6 申請先
〒385-8501長野県佐久市中込3056
佐久市教育委員会スポーツ課スポーツ推進係
佐久市スポーツ合宿促進事業補助金(チラシ)(PDF:949KB)
7 社会体育施設の使用料
佐久市体育施設条例に定められた、
社会体育施設を利用したスポーツ合宿で、市内宿泊施設を利用する場合は、市外利用者料金より割安
となります。
(例)佐久市総合体育館の大体育室を9時~17時まで利用場合
通常の市外利用者料金:18,840円
市内宿泊施設を利用した場合:12,560円(6,280円割安)
対象となる社会体育施設は、
佐久市社会体育施設一覧
をご確認ください。
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お問い合わせ
社会教育部 スポーツ課
電話:0267-62-4004
ファックス:0267-63-0480
お問い合わせはこちらから
スポーツ活動助成金等
スポーツ大会出場激励金
佐久市スポーツ合宿促進事業補助金
申請・手続き
- 必要書類
- 佐久市スポーツ合宿促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 宿泊者名簿(様式第2号)
- 宿泊証明書(様式第3号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 教育委員会スポーツ課スポーツ推進係
- 電話番号
- 0267-62-4004
出典・公式ページ
https://www.city.saku.nagano.jp/bunka/sports/joseikin/gasshuku_hojo.html最終確認日: 2026/4/12