国民健康保険料の軽減・減免制度
市区町村長沼町ふつう均等割と平等割が7割、5割、2割の軽減、所得割と均等割が免除、給与所得の7割を軽減、減免措置
長沼町では、所得が低い世帯や、出産前後の方、失業された方などに対して、国民健康保険料を安くする制度があります。災害で生活が苦しくなった場合も減免されることがあります。
制度の詳細
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国民健康保険料の軽減・減免制度
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法定軽減
世帯の前年度の総所得金額等が基準額以下であれば、均等割と平等割が7割、5割、2割の3段階の軽減があります。
7割軽減
総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減
総所得金額等が43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減
総所得金額等が43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※ここでいう「総所得金額等」とは、加入者および擬制世帯主の所得の合計であり、専従者給与額がある場合はその支給者の所得とし、また、土地建物の譲渡をされた場合は所得計算上各種特別控除適用前の金額とするなど、所得割の保険料の計算とは一部異なります。
※被保険者には後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人(特定同一世帯所属者)も含みます。国民健康保険の世帯主であった場合は、引き続き世帯主であることが特定同一世帯所属者の条件です。
未就学児に係る国民健康保険料均等割額の軽減措置
令和4年度(2022年度)から未就学児に係る均等割額を5割軽減します。法定軽減適用の場合は、残りの額に対して5割軽減されます。
産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減措置
令和5年(2023年)11月以降に出産する(した)被保険者に係る保険料のうち、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの期間に係る所得割と均等割が免除されます。申請には、母子健康手帳などの出産予定日や単・多胎妊娠が確認できる書類が必要になります。
詳しくはこちら:
産後期間における国民健康保険料の免除について
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置
平成22年(2010年)4月より、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険料については、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間は前年の所得のうち、給与所得の7割を軽減されることになりました。申請には、離職者の「雇用保険受給資格者証」と印鑑が必要となります。
申請による減免
国民健康保険の被保険者である世帯が、震災、火災などの災害で著しい被害を受けたとき、倒産・失業等になった場合で、生活が著しく困難となり、保険料負担能力がなくなったと認められる場合は、申請により保険料の減免を受けることができます。
旧被扶養者減免
後期高齢者医療制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。所得割は、当分の間、全額免除され、均等割・平等割は、資格取得日から2年間、5割減免されます。
※低所得による均等割の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。2割軽減世帯の方は、均等割が2割軽減と合わせて5割になります。
※平等割については、世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は、減免は行われません。
関連情報
国民健康保険料の計算と納め方
最終更新日:2025年6月11日
お問い合わせ
税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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申請・手続き
- 必要書類
- 母子健康手帳(出産予定日や単・多胎妊娠が確認できる書類)
- 雇用保険受給資格者証と印鑑(非自発的失業者の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務住民課国保年金係
- 電話番号
- 0123-76-8013
出典・公式ページ
https://www.maoi-net.jp/kenko_fukushi/kokuho/hokenryo/kokuho_keigen_gemmen.html最終確認日: 2026/4/10