軽自動車税の減免制度
市区町村江戸川区ふつう軽自動車税(種別割)の全額または一部
障害のある方などが使用する軽自動車の税金(種別割)を減免する制度です。毎年申請が必要で、令和8年度は6月1日までに申請できます。江戸川区役所で手続きができます。
制度の詳細
更新日:2025年11月21日
ページID:54
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軽自動車税の減免制度
軽自動車の税金には、種別割と環境性能割があります。区役所では、種別割の減免のみ手続きができます。環境性能割の減免については、江戸川都税事務所(電話:03-3654-2151)までお問い合わせください。
令和8年度軽自動車税(種別割)減免申請を受付中
現在、令和8年度軽自動車税(種別割)減免申請を受け付けています。詳しくは下記の目次からご確認ください。
令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請は、令和7年6月2日をもって終了いたしました。
目次
令和8年度軽自動車税(種別割)の減免申請期間
新規に減免を申請したい方
これからも継続して減免を受けたい方
軽自動車税(種別割)が減免される場合
オンライン申請
問い合わせ先・申請先
減免該当等級表
(江戸川区特別区税条例施行規則第15条より)
令和8年度軽自動車税(種別割)の減免申請期間
令和7年6月3日~令和8年6月1日(
厳守
)
注釈1 毎年申請が必要です。期限を過ぎると、令和8年度の減免を受けることはできません。令和8年6月2日以降の申請は、令和9年度の減免申請
扱いになります。
注釈2
障害のある方のために車を使用する場合の減免(下記「
軽自動車税(種別割)が減免される場合
」の1に該当する減免)は、障害のある人お一人につき計1台まで
です。自動車税と軽自動車税(種別割)の減免を重複して受けることはできません。
注釈3 郵送の場合、消印有効です。
令和8年度から新規に減免を申請したい方
上記の期間に
、減免の申請をすることができます。
減免の可否決定は、
令和8年4月1日時点
での情報を基に行います。
令和8年4月1日から納期限(令和8年6月1日)までの期間に一度も要件を満たしていないと判定した場合は、減免の対象とはなりません
。
なお
申請後、状況が変わった際は、必ず課税課に連絡し、手続きを行ってください。
令和7年度減免を受けて、これからも継続して減免を受けたい方
令和7年度減免を受けた
方で、
令和8年度も減免を希望する
場合は、令和8年度についても申請が必要です。上記の期間に、いつでも申請ができます。
令和7年度の減免の決定通知に、減免申請の案内を同封しています。
減免の対象車両を軽自動車から普通自動車での減免に切替
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-06-01
- 必要書類
- 減免申請書
- 障害者手帳等の証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 江戸川区役所課税課、江戸川都税事務所
- 電話番号
- 03-3654-2151
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/keijidosha/genmen.html最終確認日: 2026/4/6