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軽自動車税の減免制度

市区町村江戸川区ふつう軽自動車税(種別割)の全額または一部

障害のある方などが使用する軽自動車の税金(種別割)を減免する制度です。毎年申請が必要で、令和8年度は6月1日までに申請できます。江戸川区役所で手続きができます。

制度の詳細

更新日:2025年11月21日 ページID:54 ここから本文です。 軽自動車税の減免制度 軽自動車の税金には、種別割と環境性能割があります。区役所では、種別割の減免のみ手続きができます。環境性能割の減免については、江戸川都税事務所(電話:03-3654-2151)までお問い合わせください。 令和8年度軽自動車税(種別割)減免申請を受付中 現在、令和8年度軽自動車税(種別割)減免申請を受け付けています。詳しくは下記の目次からご確認ください。 令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請は、令和7年6月2日をもって終了いたしました。 目次 令和8年度軽自動車税(種別割)の減免申請期間 新規に減免を申請したい方 これからも継続して減免を受けたい方 軽自動車税(種別割)が減免される場合 オンライン申請 問い合わせ先・申請先 減免該当等級表 (江戸川区特別区税条例施行規則第15条より) 令和8年度軽自動車税(種別割)の減免申請期間 令和7年6月3日~令和8年6月1日( 厳守 ) 注釈1 毎年申請が必要です。期限を過ぎると、令和8年度の減免を受けることはできません。令和8年6月2日以降の申請は、令和9年度の減免申請 扱いになります。 注釈2 障害のある方のために車を使用する場合の減免(下記「 軽自動車税(種別割)が減免される場合 」の1に該当する減免)は、障害のある人お一人につき計1台まで です。自動車税と軽自動車税(種別割)の減免を重複して受けることはできません。 注釈3 郵送の場合、消印有効です。 令和8年度から新規に減免を申請したい方 上記の期間に 、減免の申請をすることができます。 減免の可否決定は、 令和8年4月1日時点 での情報を基に行います。 令和8年4月1日から納期限(令和8年6月1日)までの期間に一度も要件を満たしていないと判定した場合は、減免の対象とはなりません 。 なお 申請後、状況が変わった際は、必ず課税課に連絡し、手続きを行ってください。 令和7年度減免を受けて、これからも継続して減免を受けたい方 令和7年度減免を受けた 方で、 令和8年度も減免を希望する 場合は、令和8年度についても申請が必要です。上記の期間に、いつでも申請ができます。 令和7年度の減免の決定通知に、減免申請の案内を同封しています。 減免の対象車両を軽自動車から普通自動車での減免に切替

申請・手続き

申請期限
2026-06-01
必要書類
  • 減免申請書
  • 障害者手帳等の証明書

問い合わせ先

担当窓口
江戸川区役所課税課、江戸川都税事務所
電話番号
03-3654-2151

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/keijidosha/genmen.html

最終確認日: 2026/4/6