年金生活者支援給付金制度
市区町村日本年金機構(全国)ふつう給付金額は所得水準により異なる
65歳以上で公的年金を受給している低所得者を対象に、消費税引き上げ分を活用して年金に上乗せして支給される給付金制度です。世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入とその他所得の合計が一定基準以下であることが要件です。請求書の提出が必要で、日本年金機構が事務手続きを実施します。
制度の詳細
年金生活者支援給付金制度
最終更新日:2025年10月1日
年金生活者支援給付金は、令和元年10月からの消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象者
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
65歳以上である。
世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
前年の年金収入金額(※1)とその他の所得の合計が以下のとおりである。
昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…809,000円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…809,000円を超え909,000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…806,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…806,700円を超え906,700円以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額(※1)が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である。
※1 障害基礎年金や遺族基礎年金は非課税収入ですので、給付金の判定に用いる所得には含まれません
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
請求手続き
すでに年金を受給している方で、新たに年金生活支援給付金をお受け取りいただける方
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月初旬頃から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されますので、そちらをご確認ください。
これから年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、合わせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
年金生活者支援給付金に関するお問い合わせは「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」へお電話ください。
電話:0570-05-4092
050で始まる電話番号でおか
申請・手続き
- 必要書類
- 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)
- 年金の裁定請求書(新規受給者の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/hoken/kokuminnenkin/nenkinkyuufukin.html最終確認日: 2026/4/6