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障害児通所給付費における寡婦(夫)控除等のみなし適用について

市区町村ふつう

制度の詳細

障害児通所給付費における寡婦(夫)控除等のみなし適用について 平成30年9月より、「未婚のひとり親家庭」の障害児通所給付に係る上限月額を軽減する制度(寡婦(夫)控除のみなし適用)が始まりました。 未婚のひとり親家庭には地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、上限月額が高くなる場合があります。 そこで負担の公平化を図るため、未婚のひとり親であっても寡婦(夫)控除が受けられるものとする、みなし適用を実施します。 対象 障害児通所給付を利用し、課税年度の前年12月31日及び申請日時点において、下記の(1)~(3)のすべてを満たす方。 一度も婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母又は父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人 1の子は、総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人 父の場合は、合計所得金額500万円以下の人 申請方法 泉南市役所障害福祉課の窓口で申請してください。 申請に必要な書類 申請書 申請者の戸籍全部事項証明書(原本) その他の書類(ご家庭によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください) 注意:寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるには、事前に申請が必要です。申請の翌月から適用となります。 寡婦(夫)控除等の適用申請書 (PDFファイル: 97.0KB) 注意事項 みなし適用を受けても、上限月額が変わらないこともあります。 みなし適用を受けても、地方税法上の税額そのものは変更になりません。 地方税法上の寡婦(夫)控除の適用要件を満たしていて、控除を受けていない方につきましては、みなし適用はできません。税務課でご相談ください。 この記事に関するお問い合わせ先 障害福祉課 障害福祉係(医療制度・手当) 〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話番号:072-447-8889 ファックス番号:072-480-2134 e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp お問い合わせはこちらから PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sennan.lg.jp/kosodate/jouhou/azukeru/1597372148543.html

最終確認日: 2026/4/12

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