配偶者支援金のお知らせ
市区町村各区保健福祉センター社会援護課ふつう老齢基礎年金の2月3日相当の額
中国残留邦人等が亡くなった場合、要件を満たす配偶者に配偶者支援金を支給します。永住帰国前から継続して婚姻関係にある特定配偶者が対象です。老齢基礎年金の2月3日相当額が支給されます。
制度の詳細
配偶者支援金のお知らせ
中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にされてきた配偶者の事情に配慮し、中国残留邦人等が亡くなった場合に、下記の要件を満たす配偶者に「配偶者支援金」を支給します。
支給対象となる方
中国残留邦人等が亡くなった後に、支援給付を受ける権利のある
特定配偶者
特定配偶者とは
特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続
して
婚姻関係にある方
平成20年4月1日より前に亡くなった特定中国残留邦人等の配偶者で、支援給付を受給している方(受給する権利のある方を含む)
※特定中国残留邦人等とは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づき、満額の老齢基礎年金の支給対象となる方です。
※婚姻の届出をしていない場合も、事実上婚姻関係と同様の事情にあれば上記配偶者とみなします。
支給対象とならない方
支援給付の支給決定を受けていない方
特定中国残留邦人等が亡くなった後に再婚した方
特定中国残留邦人等と永住帰国前に結婚し、共に帰国し、帰国後に離婚した方(その後復縁している場合を含む)
支給・申請等
単身で支援給付を受給する特定配偶者
夫婦で支援給付を受給する特定配偶者
支給開始時期
平成26年10月
特定中国残留邦人等が亡くなった月の翌月
支給額
老齢基礎年金の2月3日相当の額
申請窓口
各区保健福祉センター社会援護課
申請に必要なもの
配偶者支援金支給申請書 ※社会援護課窓口で配布
戸籍謄本等、婚姻成立日が永住帰国日の前日以前で、継続して婚姻関係があったことが確認できる書類 ※社会援護課で保管している書類で対応できる場合がありますので、事前に担当者にご確認ください。
印鑑
案内チラシ
詳しい制度の内容については、こちらのチラシをご覧ください。
日本語版(PDF:390KB)
(Japanese)
中国語版(PDF:72KB)
(Chinese)
ロシア語版(PDF:266KB)
(Russian)
申請・手続き
- 必要書類
- 配偶者支援金支給申請書
- 戸籍謄本等(婚姻成立日が永住帰国日の前日以前で、継続して婚姻関係があったことが確認できる書類)
- 印鑑
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/haigusya-shiennkinn.html?PreviewID=57B6BD1B%2DE647%2D37DE%2D5CA60FA1C646FB36&mode=preview最終確認日: 2026/4/6