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1か月児健康診査の助成について

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制度の詳細

1か月児健康診査の助成について 令和7年4月1日より、1か月児健康診査の助成が始まります。 県内の委託医療機関へ1か月児健康診査を受診する際に、1か月健診受診票を持参することで支払う費用の一部費用が助成されます。 開始日 令和7年4月1日 (注)令和7年3月31日以前に受診した場合は対象外となります。 対象者 1か月児健康診査受診日に、次の1、2いずれにも該当する方 ・おおむね出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児 ・御前崎市に住所がある乳児 交付について 母子健康手帳交付時に、「1か月児健康診査受診票」を交付します(妊婦健康診査受診票内にあり)。 (令和7年3月31日までに母子健康手帳を交付された方には郵送します。) 助成金額 1か月児健康診査 6,446円/人 (注)ビタミンK2の投与に係る費用については実費負担となります。 (注)上限を超える場合は自己負担となります。 受診方法 1.受診前に、1か月児健康診査受診票に必要事項を記入してください。 2.医療機関で、1か月児健康診査受診票、母子健康手帳を提出し、受診してください。 <県内の委託契約を結んでいる医療機関等で受診> (注)医療機関が委託契約をおこなっているかどうかを事前に医療機関へお問い合わせください。 転入された方の手続き方法 こども未来課の窓口にて転入手続きをお願いします。 その際に、1か月児健康診査受診券交付申請書に記入していただき、交付します。 <持ち物> ・母子健康手帳 ・転出先の未使用の1か月児健康診査受診票 償還払い(払い戻し)について 里帰り等で、県外の医療機関等で1か月児健康診査を受診した場合、助成金額の払い戻しができます。(一度お支払いしていただき、申請後に払い戻しとなります。) (注)助成金額は上限を超える場合は自己負担となります。また、助成金額に満たない場合は、当該費用が助成額となります。 償還払いの申請に必要なもの ・1か月児健康診査受診費用の領収書(原本) ・母子健康手帳 ・未使用の1か月児健康診査受診票 ・申請者名義の振込先金融機関の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等) 申請期限 1か月児健康診査を受診した日から1年以内 この記事に関するお問い合わせ先 こども未来課こども家庭センター(母子保健係・児童福祉係) 〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地 電話:0537-85-6666 ファックス:0537-85-1142 メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2025年04月01日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kenko_iryo_kaigo/kenkodukuri/kenkodukuri_soudan/10749.html

最終確認日: 2026/4/12

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