小野町地域づくり応援事業補助金
市区町村小野町ふつう記載なし
小野町の住民活動団体が地域活性化やまちづくり事業に取り組む場合に交付される補助金。5人以上の団体で町内に活動拠点がある必要がある。新たなまちづくり事業が対象で、交付決定後に事業開始となる。
制度の詳細
小野町地域づくり応援事業補助金 - 小野町ホームページ
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企画政策課(まちづくり推進室)
小野町地域づくり応援事業補助金
小野町地域づくり応援事業補助金
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掲載日:2025年4月15日更新
小野町地域づくり応援事業補助金活用団体を募集します!!
趣旨
この補助金は、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、
地域の活性化
や
地域の課題解決
などを目指し、
自主的かつ自立的に活動する住民活動団体
に交付し、まちづくり活動を支援するものです。
補助対象団体
次の要件をすべて満たす団体が対象となります。
1 構成員が5人以上の団体であること
2 活動拠点が町内にあり、自主的に組織された団体(行政区等は除きます。)であること
3 町内に居住する18歳以上の者が代表を務める団体であること
ただし、次の団体は、対象となりません。
1 営利を目的とする団体
2 政治活動、宗教活動を目的とする団体
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同法第2条第6号に規定する暴力団員を構成員とする団体
4 前号で規定する団体若しくはその構成員(前号で規定する暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体
5 法令等に違反する活動を行っている団体
6 その他町長が適当でないと認めた団体
補助対象事業
1 交付の対象となる事業は、町内で実施される
新たなまちづくり事業
とします。
事業開始は補助金の交付が決定した後になります
ので、ご注意ください。
(例)
〇子育て、高齢者、障がい者などの福祉健康づくり支援事業
〇地域振興推進などのコミュニティづくり事業
〇若者定住に役立てる事業
※地域の継続事業や恒例となっている事業の場合、以下のような取組は交付の対象とします。
(この場合、
対象となるのは「新たに取り組む部分のみ」とします。(従前からの事業部分に係る財源振替は対象としません。)
)
【広域性のある事業】
・既存事業の実施範囲を広げ(
行政区の垣根を越えるなど
)、この区域住民の利益増進を図る事業
【新たな課題解決のための事業】
・地域の伝統芸能、伝統行事の保存振興事業(伝統芸能維持の場合、
ソフト事業に限る。
)
2 次のいずれかに該当する場合は、交付対象事業としません。
〇町が実施する他の財政的支援制度の対象となる事業
〇事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
〇国、地方公共団体等の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けている事業
〇専ら営利のみを目的とし、公共性を欠く事業
〇政治活動または宗教活動を行うことを目的とする事業
〇地域の継続事業や恒例となっている事業(※)
〇既存事業の単なる財源振替補助(※)
〇その他交付することが適当でないと認められる事業
※恒例事業や既存事業等の場合、「新たに取り組む部分」については交付対象となります。
補助金の額
補助対象経費相当額で、その限度額は300,000円とします。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。
申請受付期間
令和7年4月15日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日) まで
関係書類
小野町地域づくり応援事業補助金交付要綱
【第1号様式】交付申請書
【第2号様式】収支予算書
【第3号様式】団体概要書
構成員名簿
募集チラシ
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類(具体的な様式は記載なし)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 小野町企画政策課(まちづくり推進室)
- 電話番号
- 0247-72-6936
出典・公式ページ
https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/3/chiikidukuriouen_1_1.html最終確認日: 2026/4/12