医療費が高額になったら(後期高齢者医療)
市区町村神奈川県相模原市かんたん自己負担限度額を超えた分
後期高齢者医療制度で、1ヶ月の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ります。自己負担限度額は個人単位の後に世帯単位を適用します。診療月の3~4ヶ月後に申請案内と申請書が送付されます。
制度の詳細
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医療費が高額になったら(後期高齢者医療)
ページ番号1007926
最終更新日
令和2年4月1日
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高額療養費の支給
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ってきます。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。また、入院時の窓口での支払いは、世帯単位の自己負担限度額までとなります。
通常の場合、高額療養費支給の対象となった診療月の3~4カ月後に申請のご案内と申請書を神奈川県後期高齢者医療広域連合からお送りします。
神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ
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https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026448/kouki_koureisha_iryou/1026473/1007926.html最終確認日: 2026/4/6