交通遺児育英基金による見舞金のお知らせ
市区町村石岡市・小美玉市ふつう児童1人につき5万円
交通事故により養育者が死亡した児童に対し、1人あたり5万円の見舞金を支給します。交通遺児となった日から2年以内の申請が必要です。
制度の詳細
交通遺児に見舞金が支給されます
この見舞金は,石岡警察署管内の交通安全を目的に石岡市と小美玉市で組織されている,石岡地区交通安全対策推進協議会により,交通遺児の健全な育成を図ることを目的に創設された「交通遺児育英基金」により支給されるものです。
支給の対象者は
交通事故により,養育している父母の一方若しくは双方が死亡した事故当時,石岡警察署管内(石岡市・小美玉市)に住所を有する乳幼児または義務教育学校に在学している児童,生徒です。
見舞金の申請者は
交通遺児を養育する,石岡警察署管内(石岡市・小美玉市)に住所を有する人です。
見舞金の支給申請に必要なものは
(1)
石岡地区交通安全対策推進協議会交通遺児見舞金支給申請書
(Wordファイルが開きます)
(2)自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書
(3)交通事故による死亡を確認できる書面
(4)交通遺児が属する世帯全員の住民票の写し
見舞金の支給額は
交通遺児1人につき5万円です。
申請できる期間は
交通遺児となった日から2年以内です。
※ この制度は,平成26年4月1日以後に交通遺児となった場合を対象といたします。
申請・手続き
- 必要書類
- 見舞金支給申請書
- 交通事故証明書
- 死亡確認書面
- 住民票写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 石岡地区交通安全対策推進協議会
出典・公式ページ
https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kotsu/page002292.html最終確認日: 2026/4/10