児童扶養手当(年金併給)
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児童扶養手当(年金併給)
記事ID:0492149
更新日:2024年4月1日更新
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非課税の公的年金等も所得に含まれます
児童扶養手当制度には、受給資格者や同居の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)も含まれます。
公的年金等を受給できるようになった場合
児童扶養手当を受給中の人で、受給者もしくは手当対象児童が、公的年金等を受給できるようになった場合は、担当課へ届け出てください。公的年金等が過去に遡って給付された場合や、届出が遅れた場合は、児童扶養手当の過払いが生じ、児童扶養手当を返還していただく可能性があります。
詳しくは、担当課へお問い合わせください。なお、お問い合わせをするときは、公的年金額の分かるもの(年金証書等)をご用意ください。
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https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/49/2149.html最終確認日: 2026/4/12