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母子家庭等医療費助成制度について

市区町村かんたん

18歳までの子どもを育てるシングルマザーやシングルファーザー、両親がいない子どもが対象です。医療機関で診察を受けるときの自己負担額の一部を市が助成します。所得制限があります。

制度の詳細

母子家庭等医療費助成制度について 更新日:2023年04月01日 令和4年7月から、小学1年生から中学3年生までの乳幼児等・こども医療費助成制度受給者の方は通院医療費が無料になりました。 母子家庭等医療費助成制度を受給されている方で、乳幼児等・こども医療費助成制度へ変更される場合は申請が必要です。また、中学卒業後母子家庭等医療費助成制度を受給する場合も申請が必要です。 令和5年7月から、高校生世代の入院が無償になりました。高校生世代の児童が入院された時は、母子家庭等医療受給者証を使用して自己負担分を支払った後、後期医療福祉課でこども医療費の入院費(保険適用分のみ)の申請をしていただくことで、自己負担分を助成します。(入院後6か月以内に申請してください。) 対象者 18歳までの児童を養育する配偶者のいない母や父などとその児童 両親のいない18歳までの児童 所得制限基準 ・本人・扶養義務者・養育者69万円以下(児童扶養手当全部支給基準を準用)。 (注意1)所得制限基準は、扶養親族数0人の場合を表示しています。 (注意2)扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算。 (注意3)制限額は各所得の合計額から雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・社会保険料等相当額控除(定額8万円)等の合計額を控除した額です。 (注意4)養育費の8割を所得として加算します。 ・市町村民税非課税世帯で年金収入を加えた所得80万円以下の方は児童扶養手当一部支給基準内であれば対象となります(養育費は含みません)。 助成内容 保険診療による自己負担額から下表の一部負担金を控除した額を助成します。 一医療機関当たりの一部負担金表 自己負担限度額 自己負担限度額 負担区分 外来 入院 一般 1日800円(月2日) 1割負担(月3,200円まで) 低所得者 (注意1) 1日400円(月2日) 1割負担(月1,600円まで) 世帯員の異動や所得の更正により一部負担金が変更となることがあります。詳しくは後期医療福祉課までお問い合わせください。 (注意)入院: 連続して3か月以上の長期入院となった場合、それに続く4か月目以降一部負担金はありません。 (注意1)受給者と同世帯に属するものの全員が市町村民税非課税で、かつ、世帯全員の年金収入80万円以下、ならびに年金収入を加えた所得80万円以下の方です。所得は給与所得の範囲内で最大10万円を控除します。なお、税未申告者がいる場合には、低所得者と認定できません。 資格申請手続きについて 申請に必要なもの 対象者の被保険者証等(有効な保険証もしくは資格確認書,資格情報のお知らせ,マイナポータルの医療保険資格情報の画面を出力したもの、ただしマイナ保険証では受け付けできません) 申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真表示がある書類1点もしくは、顔写真表示がない書類で、氏名、生年月日等の記載がある書類2点) 世帯主の印鑑(世帯主以外の方が申請する場合) 児童扶養手当証書または受給者全員の年金証書(年金が遺族年金の場合は戸籍謄本も必要) 課税証明書または地方税関係情報の取得に関する同意書(転入等の理由で伊丹市にて課税情報がわからない場合) 転入された方は本人・配偶者または扶養義務者の課税証明書やパスポートのコピーが必要な場合があります 福祉医療制度を申請される際に、転入等の理由で伊丹市にて課税情報がわからない場合は、課税証明書を提出していただいております。なお、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出することで課税証明書の提出が不要となる場合があります。 (注意)なお、新たに伊丹市へ転入された方を始め、本市に従前からお住まいの方であっても、これまで伊丹市で受給者証をお持ちいただいたことが無い方につきましては、本市からご案内通知等を郵送することはありませんので、申請手続きが必要となります。 また、所得修正等及び世帯構成・扶養義務者等の変更により、所得制限判定基準額未満になられた方も本市からのご案内通知は郵送することはありませんのでご申請ください。 医療機関等(病院・薬局・訪問看護ステーション)を受診するとき 県内の医療機関 被保険者証等(有効な保険証もしくは資格確認書またはマイナ保険証)と受給者証をいっしょに医療機関等の窓口に提示してください。 受給者証に記載している一部負担金をお支払いしていただきます。 (注意)兵庫県外の国民健康保険組合に加入されている方は、受診の際には必ず被保険者証等(有効な保険証もしくは資格確認書またはマイナ保険証)と「福祉医療費受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。 マイナンバーカードの保険証利用の受付が可能な医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、マ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itami.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshien/2/1392210109951.html

最終確認日: 2026/4/12

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