特別区民税・都民税・森林環境税の減免
市区町村東京都特別区ふつう税額の一部または全額の免除
生活保護受給者や生活困窮者、災害被害者が対象です。特別区民税・都民税・森林環境税の全額または一部の減免が受けられます。申請により納税が困難な状況が認められた場合に適用されます。
制度の詳細
特別区民税・都民税・森林環境税の減免
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更新日:2023年10月12日
生活保護を受けることになった方や所得が皆無となったため生活が著しく困窮(生活保護基準と同等)し、当分の間この状況の回復の見込みがないと認められる方、災害(風水害、火災、地震等)により甚大な被害に遭われた方など、納税が困難と認められる場合には、申請により住民税等の減免(税額の一部または全額の免除)を受けることができます。
減免の対象となる方
納税義務者が次のいずれかに該当する場合
1 生活保護法の規定による保護を受けている場合
2 生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準じ、当分の間この状況の回復の見込みがないと
認められる場合
3 自己の所有する住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により甚大な損害(区市町村で発行される
り災証明書にて住宅等に3割以上の損害が発生することが確認できる場合)を受け、前年の合計所得金額が一定基
準以下の場合
申請方法(必要書類)
1 「生活保護法の規定による保護を受けている場合」の方
・減免申請書
・生活保護受給証明書(管轄の福祉事務所が発行するもの)
2 「生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準じ、当分の間この状況の回復の見込みがないと
認められる場合」の方
・減免申請書
・減免申請調査書
・過去3ヶ月分の世帯全員の預貯金通帳全部の写し
・固定資産税通知書またはアパート等の契約書と家賃の通帳(領収書)の写し
・離職票、退職証明書、廃業届等のいずれかの写し(該当がある場合のみ)
・障害者手帳の写し(該当のある場合のみ)
・ 異常出費(※)がある場合金額が分かるものの写し
※異常出費:重大な負傷、疾病等のため、相当の期間にわたり、治療、入院等を要することとなり、臨時的に
支出される医療費等のこと。(保険金等により補てんされる金額を除く。)
3 「自己の所有する住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により甚大な損害(区市町村で発行される
り災証明書にて住宅等に3割以上の損害が発生することが確認できる場合)を受け、前年の合計所得金額が
一定基準以下の場合」の方
・減免申請書
・り災証明書(住宅等に3割以上の損害が発生することが確認できるもの)
減免の対象範囲
申請のあった当該年度の課税
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)
- 減免申請調査書(困窮者の場合)
- 過去3ヶ月分の世帯全員の預貯金通帳全部の写し(困窮者の場合)
- 固定資産税通知書またはアパート等の契約書と家賃の通帳写し(困窮者の場合)
- 離職票、退職証明書、廃業届等(該当がある場合)
- 障害者手帳の写し(該当がある場合)
- 異常出費に関する書類(該当がある場合)
- り災証明書(災害被害者の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zeikin/genmen/genmen_yuuyo.html最終確認日: 2026/4/6