東京都心身障害者医療費助成
市区町村東京都ふつう医療費の自己負担額の一部
東京都が重度の心身障害者の医療費自己負担額の一部を助成する制度です。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級が対象です。所得制限があり、生活保護受給者や65歳以上の新規申請者は除外されます。
制度の詳細
東京都心身障害者医療費助成
重度の心身障害者のかたの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費の自己負担額の一部を助成します。
対象
次の要件に該当するかたが、医療費助成を受けられます。
身体障害者手帳1級、2級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害は、3級以上)のかた
愛の手帳1度、2度のかた
精神障害者保健福祉手帳1級のかた
次にあてはまるかたは、助成が受けられません。
生活保護を受けているかた
健康保険の自己負担のない施設等に入所しているかた
所得が限度額を超えているかた
健康保険に加入していないかた
新規申請する場合で65歳以上のかた
(注釈1)所得制限について、20歳以上のかたは本人所得、20歳未満のかたは加入する社会保険の被保険者(国民健康保険については世帯主)の所得で判定します。
所得制限
20歳以上のかたは障害者本人、20歳未満のかたは扶養者(国民健康保険の世帯主あるいは、社会保険の被保険者)の前年の所得(1月から8月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除等の各種控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。
判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+各種控除)
(注釈)20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者となっている場合は障害者本人の所得で判定します。
所得制限基準額表
扶養親族等
0人
1人
2人
3人
4人
基準額
3,661,000円
4,041,000円
4,421,000円
4,801,000円
5,181,000円
下記に該当する場合、限度額にそれぞれの金額が加算されます。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合、一人につき100,000円
特定扶養親族がいる場合、一人に付き250,000円
控除額表
控除の種類
本人の所得で判定する場合
扶養義務者の所得で判定する場合
社会保険料控除
相当額
80,000円
医療費控除
相当額
相当額
雑損控除
相当額
相当額
小規模企業共済等掛金控除
相当額
相当額
長期(短期)譲渡所得の特別控除
相当額
相当額
配偶者特別控除
相当額(上限38万円)
相当額(上限38万円)
特別障害者控除(本人)
-
400,000円
特別障害者控除(扶養1人
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/iryojose/002409.html最終確認日: 2026/4/6