水害等により家屋がり災された方に対する水道料金減免制度について
市区町村福島市かんたん使用水量が10立方メートル以下の場合は全量、超過した場合は10立方メートル分の水道料金を減免
水害等により家屋が被害を受けた方を対象に、水道料金の一部を減免する制度です。申請後の検針から1回限り、最大10立方メートル分の水道料金が減免されます。り災証明書または被害写真などで申請でき、申請期限は180日以内です。
制度の詳細
水害等により被害を受けられた方の水道料金の一部を減免する制度があります。
減免対象
自然災害のうち水害等により、給水契約がある家屋が土砂災害、床上浸水及び床下浸水のり災をした場合。
(注意:国の災害対策関係法の対象となる自然災害であった場合、適用除外となる場合があります。)
減免となる水道料金
減免申請書の提出のあった日以後に検針した使用水量から1回に限り、以下の水量分の水道料金を減免します。
使用水量が10立方メートル以下の場合…使用水量の全量
使用水量が10立方メートルを超過した場合…使用水量のうち10立方メートル
申請方法
郵送もしくは持参で申請可能です。
申請書提出窓口に備え付けの申請書か下記をダウンロードし、必要事項を記入、添付資料1.2.いずれかを添付の上、ご提出ください。
水害等により家屋がり災したことによる水道料金減免申請書 (Excelファイル: 17.7KB)
水害等により家屋がり災したことによる水道料金減免申請書(記入例) (PDFファイル: 276.2KB)
添付資料
り災証明書
り災を証明できる資料(被害状況が分かる写真など)
申請期限
添付資料に応じて、期限までに申請書の提出が必要です。
り災証明書:り災証明書が発行できるようになった翌日から180日以内
り災を証明できる資料:り災した日の翌日から180日以内
申請書提出窓口
福島市上下水道局 上下水道総務課料金係
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
水道料金お客さまセンター
〒960-8142
福島市小倉寺字赤坂12番地 (水道施設管理センター1階)
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道総務課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-1116
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
- 必要書類
- 水害等により家屋がり災したことによる水道料金減免申請書
- り災証明書またはり災を証明できる資料(被害状況が分かる写真など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福島市上下水道局 上下水道総務課
- 電話番号
- 024-535-1116
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/2/2/15548.html最終確認日: 2026/4/6