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国民健康保険税の軽減及び減免制度

市区町村かんたん

世帯の所得に応じた国民健康保険税の軽減、未就学児や小学1~3年生の保険税減免、失業者や産前産後期間相当分の軽減など、様々な軽減・減免制度があります。申請が必要な場合と自動的に適用される場合があります。

制度の詳細

国民健康保険税の軽減及び減免制度 更新日:2025年05月02日 世帯所得に応じた軽減 未就学児の均等割額の軽減 小学1~3年生の均等割額の減免 出産被保険者に係る産前産後期間相当分の軽減 非自発的失業者等に係る軽減(特例対象被保険者) 国民健康保険の被保険者のうち75歳到達または広域連合から障害認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになるときの軽減(特定世帯及び特定継続世帯の軽減) 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳まで)が新たに国民健康保険に加入することになるときの減免(旧被扶養者減免) 国民健康保険税の減免(災害減免など) 世帯所得に応じた軽減 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主(以下、擬制世帯主という)を含む)とその世帯の国民健康保険加入者の当該年度の前年中(1月1日から12月31日まで)の総所得金額等(総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算する所得の金額)の合計額が下記の基準以下の場合は、 均等割額 と 平等割額 が軽減されます。 ※軽減の判定は4月1日の国民健康保険の資格状況で判定します。4月1日時点で国民健康保険の資格を取得されている方がいない場合は、国民健康保険の資格を取得(加入)した時点で判定します。 ※この軽減制度は、 世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国民健康保険加入者全員が前年中の所得を申告している必要があります 。所得税等の申告が必要でない方についても軽減を判定するために個人住民税の申告をしてください。(障害年金や遺族年金などの非課税収入だけの場合でも所得の申告が必要になります。課税収入がない場合は、課税収入(所得)が0円だったことの申告を行ってください。) ※個人住民税の申告は、当該年度において住民税の課税権がある市区町村(1月1日時点で住所のある市区町村)で行う必要があります。愛川町に住民税の課税権がない方で遅れて所得の申告をされた方は、所得の申告後に国保年金課までご連絡ください。 ※1月2日以降に海外から転入された場合などで、1月1日時点において日本国内に住所がない方(当該年度において住民税の課税権がない方)は、国民健康保険税に関する所得申告書を提出する必要がありますので、国保年金課までお問い合わせください。 個人住民税(町民税・県民税)の申告 対象者(軽減割合及び軽減基準) 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数 ※1 -1)以下の世帯 5割軽減 43万円+30.5万円×被保険者数 ※2 +10万円×(給与所得者等の数 ※1 -1)以下の世帯 2割軽減 43万円+56万円×被保険者数 ※2 +10万円×(給与所得者等の数 ※1 -1)以下の世帯 ※1:給与所得者等とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者 ※2 のうち、一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(特別控除を含む)を超える方)を指します。 ※2:被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方を含みます。 軽減判定用所得について 軽減判定に用いる所得金額は、国民健康保険税の所得割額を算定するときに用いる所得金額とは異なります。 専従者給与を支払っている事業主は、専従者給与控除を行う前の所得となります。(専従者給与控除額は、適用されません。) 専従者給与の支払いを受けている専従者は、専従者給与がなかったものとして算定します。 65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金等控除額とは別に15万円を控除した金額となります。(公的年金等所得が15万円以下の場合は、その全額が控除の額となります。) 分離課税の短期譲渡所得及び分離課税の長期譲渡所得については、特別控除前の金額です。 雑損失の繰越控除がある方は、繰越控除適用後の金額となります。 未就学児の均等割額の軽減 少子化対策や子育て世帯の負担軽減を目的に、令和4年度から未就学児の被保険者に係る均等割額は一律5割軽減(半額)となります。 対象者 未就学児の被保険者 軽減内容 未就学児の被保険者に係る 均等割額 が一律 5割軽減 されます。(申請は不要) 世帯所得に応じた軽減が適用になっている世帯は、世帯所得に応じた軽減の適用後の均等割額から、さらに5割軽減します。 ※軽減をしても課税限度額を超える場合は、課税限度額が税額になります。 小学1~3年生の均等割額の減免 少子化対策や子育て世帯への負担軽減

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/zeikin/kokuho/16683.html

最終確認日: 2026/4/12

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