高額療養費制度(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
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高額療養費制度(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
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掲載日:2024年4月1日更新
ひと月(月の始めから終わりまで)に支払った医療費が高額になり、上限額を超えた場合に、その超えた額を払い戻す制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の場合
対象となる医療費は、受診者別
、
医療機関別
、
入院・外来別,医科・歯科別に
、
ひと月の支払額が 21,000円以上のものとなります。
所 得
区分
負担
割合
3回目まで
4回目以降 ※2
食 費
区 分
所 得 ※1
(1食)
上 位所得者
901万円超
ア
3割
252,600円
+(医療費総額-842,000円)×1%
140,100円
510円
600万円超
イ
3割
167,400円
+(医療費総額-558,000円)×1%
93,000円
901万円以下
一 般
210万円超
ウ
3割
80,100円
+(医療費総額-267,000円)×1%
44,400円
600万円以下
210万円以下
エ
3割
57,600円
住民税非課税世帯
オ
3割
35,400円
24,600円
240円
(190円)※6
※ ただし、未就学児については2割負担となります。
70歳以上75歳未満の方の場合
所 得
負 担
割 合
外来 + 入院
食 費
区 分
課税所得
(1食)
現役並み所得者
3
690万円以上
3割
252,600円
+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数回140,100円)※3
510円
2
380万円以上
167,400円
+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円)※3
1
145万円以上
80,100円
+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円)※3
所 得
負 担
割 合
※5
外来+入院(世帯単位)B
食 費
区 分
課税所得
外来(個人単位) A
(1食)
一 般
145万円未満
2割
18,000円
(年間上限144,000円) ※4
57,600円
(多数回44,400円)※2
510円
低所得2
非課税
8,000円
(年間上限144,000円) ※4
24,600円
240円(190円)
※6
低所得1
15,000円
110円
※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 過去12か月以内に3回以上(世帯単位)上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※3 過去12か月以内に3回以上 上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額になります。
※5 外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。
※6 1年間の入院日数が90日を超えた場合の食費(1食)・・・申請が必要となります。
所得区分「現役並み所得者3」と「一般」については,限度額適用認定証は必要ありません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては、区分が確認できない場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
健康・こども課
898-8501 枕崎市千代田町27(保険医療係、子育てサポート係)
898-0034 枕崎市日之出町231(健康増進係(健康センター))
保険医療係
Tel:0993-76-1127
Fax:0993-72-6886
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出典・公式ページ
https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/kenkou/23343.html最終確認日: 2026/4/12