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高額療養費制度(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 高額療養費制度(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証) 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ひと月(月の始めから終わりまで)に支払った医療費が高額になり、上限額を超えた場合に、その超えた額を払い戻す制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。 ※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。 自己負担限度額(月額) 70歳未満の方の場合 対象となる医療費は、受診者別 、​ 医療機関別 、​ 入院・外来別,医科・歯科別に 、​ ひと月の支払額が 21,000円以上のものとなります。​ 所 得 区分 負担 割合 3回目まで 4回目以降 ※2 食 費 区 分 所 得 ※1 (1食) 上 位所得者 901万円超 ア 3割 252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円 510円 600万円超 イ 3割 167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円 901万円以下 一 般 210万円超 ウ 3割 80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円 600万円以下 210万円以下 エ 3割 57,600円 住民税非課税世帯 オ 3割 35,400円 24,600円 240円 (190円)※6 ※ ただし、未就学児については2割負担となります。 70歳以上75歳未満の方の場合 所 得 負 担 割 合 外来 + 入院 食 費 区 分 課税所得 (1食) 現役並み所得者 3 690万円以上 3割 252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1% 〈多数回140,100円)※3 510円 2 380万円以上 167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円)※3 1 145万円以上 80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1% 〈多数回 44,400円)※3 所 得 負 担 割 合 ※5 外来+入院(世帯単位)B 食 費 区 分 課税所得 外来(個人単位) A (1食) 一 般 145万円未満 2割 18,000円 (年間上限144,000円) ※4 57,600円 (多数回44,400円)※2 510円 低所得2 非課税 8,000円 (年間上限144,000円) ※4 24,600円 240円(190円) ※6 低所得1 15,000円 110円 ※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 ※2 過去12か月以内に3回以上(世帯単位)上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。 ※3 過去12か月以内に3回以上 上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。 ※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額になります。 ※5 外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。 ※6 1年間の入院日数が90日を超えた場合の食費(1食)・・・申請が必要となります。 所得区分「現役並み所得者3」と「一般」については,限度額適用認定証は必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 ただし、税の申告状況や、データ登録の状況等によっては、区分が確認できない場合があります。 このページに関するお問い合わせ先 健康・こども課 898-8501 枕崎市千代田町27(保険医療係、子育てサポート係) 898-0034 枕崎市日之出町231(健康増進係(健康センター)) 保険医療係 Tel:0993-76-1127 Fax:0993-72-6886 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/kenkou/23343.html

最終確認日: 2026/4/12

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